参照元: 受け取った賠償金には税金がかかるの?|無料で交通事故の法律相談ができる横浜の弁護士
Q. 交通事故の損害賠償には、どんな種類があるのでしょうか。また、損害に対して受け取った賠償金には税金がかかりますか?
A. まずは、損害賠償の種類から確認しましょう。人身損害と物損の二つがあります。
保険金=「人身損害」+「物損」
まずは人身損害ですが、これに該当するものは以下の通りです。
- 治療費、入院費
- 病院に通うための交通費
- 付添看護費用
- 将来にわたってかかる介護費用
- 装具、器具の購入費用
- 手すりを設置したりした場合の家屋改造費用
- 被害者が死亡した場合の葬儀費用など
- 休業損害(仕事を休んだ分に対する補償)
- 逸失利益(後遺障害により、将来得られたはずの利益(収入)が逸失された場合の補償)
- 慰謝料(被害者が入通院、死亡したことに対する慰謝料、後遺障害に対する慰謝料)
物損には、車両の「修理費用」、「代車費用」、また営業に使われていた車が走れなくなった場合にはそれに対する「休車損害」があります。
保険会社から支払われる保険金は、これらの人身損害と物損の額の和となります。各項目を積み上げて計算し、合計でいくらか、というところです。不当に低くされている部分がないかなど、細かいチェックは、素人の手に余ります。弁護士に依頼する方が賢明です。
また人身損害と物損の他にも、もし、裁判で判決ということになれば、弁護士費用や、最終的に決定した保険金に関して、事故から支払日までの「遅延損害金」も請求できます。弁護士費用については、損害賠償金全体の10%程度が認められることが多いようです。
交通事故の損害賠償は非課税
所得税法第9条1項第17号には、「心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害について、損害保険会社等から支払を受ける保険金及び損害賠償金等については、所得税を課さない」とあります。
噛み砕いて言うと、交通事故の賠償金は非課税ということです。税金がかかりません。ただし、例外的に、受け取る賠償金が事業に関するものであるケースでは、課税対象となることもあります。そのあたりのことは、弁護士よりも、税理士に相談するべきでしょう。
まとめ
- 交通事故の損害賠償には、「人身損害」と「物損」がある
- 最終的に支払われる保険金は、人身損害(慰謝料含む)と物損の合計額
- 裁判になると、弁護士費用や、保険金の遅延損害金も請求できる
- 交通事故の損害賠償金は、基本的に非課税(税金がかからない)