交通事故の「休業損害」と「逸失利益」とは何のことなのでしょうか?

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参照元: 休業損害とは何ですか|京都はるか法律事務所

交通事故と警察

交通事故の影響は、もちろん、被害者の仕事にまで及びます。

大きな怪我をすると職場に出勤できないという損害が生まれます。また後遺障害によって従前の通り仕事ができない状態ともなれば、普通に働いていればもらえたはずの給料も得られなくなります。それらそれぞれの損害のことを「休業損害」「逸失利益」と言います。

「休業損害」について

事故の影響で入通院することになると、仕事を休まざるを得ません。そうなると当然、被害者の収入は減少します。すなわち、仕事を休むことで生じた損害のことを、「休業損害」と言います。被害者は、事故の加害者に対して、その補償を請求することが可能です。

具体的にどれくらいの額が取れるかということですが、これは、実際にその仕事を休業した期間によります。もし仕事を休んだとしても、あるいは働ける状態ではあったということなら、制限されることもあります。いずれにせよ、給与は我々の生活に絶対に必要なものです。すぐに補償してもらわないと生活ができなくなるので、確実に請求しましょう。

ただし、この休業損害の請求は、原則として、無職者には認められません。しかし、もし治療が長期間に渡り、その期間中に就職していたという可能性が高い場合には請求できる可能性もあります。

「逸失利益」とは

交通事故がなければ得られたであろう収入のことを、「逸失利益」と言います。休業損害と違うのは、直接、仕事を休んだことに対する補償を請求するのではなく、事故の後遺障害を問題としている点です。たとえば、事故によって車椅子生活となった場合、これまで通り働けていた場合と比べると、被害者の収入は低くなったり、そもそも、働くことができなくなったりします。

本来なら得られたはずの収入が、交通事故によって残った後遺障害のために減少してしまった――その減少した利益、収入のことを指して、すなわち「逸失利益」と言います。休業損害と同様、逸失利益も、被害者が加害者に対して正当な権利を持って請求できます。

また逸失利益は、事故に遭った時点で無職で収入がなかった人でも、もし将来的に働いていただろうと(被害者の年齢、職歴、勤労意欲などから)判断される場合は、請求できる可能性があります。

まとめ

  • 「休業損害」とは、事故によって仕事を休んだことで生じた損害のこと。実際に休んだ分の給料を、被害者に対して請求できる。
  • 「逸失利益」とは、本来得られたはずの収入が、交通事故の後遺障害によって損なわれた場合に請求できる賠償金のこと。無職の人でも請求できる可能性がある。

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