交通事故の慰謝料とは、具体的にどういうことに対する補償なのでしょうか?

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参照元: 慰謝料とは何ですか|京都はるか法律事務所

正面衝突

慰謝料とは、一般的に、「精神的苦痛」に対する補償のことを言います。物質的な損害などに対する賠償金とは、また別に考えられるものです。交通事故の場合には、その補償として、「後遺障害・死亡に対する慰謝料」と「入通院に対する慰謝料」があります。

「後遺障害・死亡に対する慰謝料」

「後遺障害に対する慰謝料」とは、事故によって後遺症が残るために、被害者の今後の人生において生じるあらゆる精神的苦痛に対する慰謝料のことです。また「死亡に対する慰謝料」とは、被害者がその生命と人生を奪われてしまったことに対する慰謝料のことです。

後遺障害に関しては別に詳述しますが、その慰謝料は程度によって変わってきます。もっとも重度な1級から、もっとも軽度な14級まで、どの等級になるかで大きく額が変わるので、弁護士にも話して、不当に低い等級がつけられないように注意しましょう。

死亡に対する慰謝料ですが、これは裁判基準だと2000~2800万円程度。自賠責基準では350~1100万円と、まったく異なるので、もろもろ必ず弁護士に相談して交渉しましょう。

「入通院に対する慰謝料」

事故によって怪我をさせられ、痛い思いをし、かつ通院したり入院したりしなければならないことによって、被害者は大きな精神的苦痛を受けます。それに対して、加害者に請求できるのが「入通院に対する慰謝料」です。

これには一定の基準があって、入院期間、通院期間、怪我の程度などによって、請求できる額はある程度決まっています。しかし、その基準にも「幅」があるのも確かです。保険会社が最初に提案してくる額は、大体基準の下限、あるいはそれを下回っていることも少なくありません。こちらが弁護士を雇っていないと見ると、かなり低い額を提示してくるので注意しましょう。弁護士に依頼すると、結果的に取れる額は大きく変わってきます。

慰謝料の請求は弁護士に任せよう

繰り返しになりますが、交通事故のことは、何でも弁護士に相談すべきです。特に慰謝料に関しては、弁護士に相談するのとしないのとで、取れる額に非常に大きな差が出ます。

というのも、慰謝料には、休業損害や治療費のように、はっきりとした算出根拠があるわけではありません。ケースバイケースです。弁護士はもっとも高額となり、そして被害者感情にも沿う「裁判基準」で請求します。その他のことでも、被害者の支えになります。

まとめ

  • 交通事故の慰謝料には「後遺障害・死亡に対する慰謝料」と「入通院に対する慰謝料」がある。
  • それぞれ、弁護士に依頼すれば「裁判基準」で高額な慰謝料が取れる。

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