参照元: 弁護士費用は保険会社が出すのですか|みどり総合法律事務所
賢明な判断ではないかと思います。しかし、弁護士費用については、なかなかそのすべてを加害者に請求することは難しい現実があります。その点は受け入れるしかありません。
弁護士費用として取れるのは「損害額の約10%」
交通事故の進展が「訴訟」にまでなり、弁護士に弁護活動を依頼した場合には、その費用を相手方に対して請求することが認められています。しかし、その場合、実際に相手から取れるのは被害者が弁護士に対して支払った「弁護士費用」ではなく、判決で認められた損害額の10%程度です。
もし訴訟にまではならず、示談や調停で解決に至った場合には、原則として、加害者から弁護士費用は取れません。とはいえ、多くの場合、弁護士は「裁判基準」で保険会社が提示してくるより高い賠償金を取るので、それで費用も賄えるはずですが。
被害者に過失がない場合は弁護士に依頼する
多くの交通事故は、被害者にも何らかの落ち度(過失)があって発生します。しかし、中には、相手が100%悪くて、被害者は一方的に巻き込まれただけ――という事故があるのも確かです。そういう場合、基本的に、こちらの保険会社は加害者と示談交渉してくれません。すなわち、被害者自ら、自分で加害者側と交渉しなければならないのです。これはなかなか辛いものがあるはずです。やはり、弁護士に間に入ってもらうのが一番でしょう。
その場合も、弁護士費用は原則として自分で出さなければならず、加害者には請求できませんが、例外もあります。もし被害者の加入している任意保険に「弁護士特約」がついていれば、決められた範囲までなら、その弁護士費用を保険会社が負担してくれるのです。
任意保険に加入するときには、できれば、この「弁護士特約」をつけておくことをおすすめします。一般的に、この特約をつけるつけないでそこまで大きな保険料の違いとはならないので…一方的な追突事故などに備えて、「弁護士特約」は欠かせない、とも言えます。
まとめ
- 訴訟になると弁護士費用として損害額の10%ほどを相手に請求できる。
- 示談や調停で話がまとまった場合には、被害者から弁護士費用は取れない。
- 「弁護士特約」をつけておくと、被害者側には過失がない事故のときに役に立つ。