交通事故に遭ったのですが加害者が任意保険に入っていないようです。

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参照元: 加害者が保険に加入していませんでした|みどり総合法律事務所

交差点

Q. 交通事故に遭ったのですが、信じられないことに、加害者が任意保険に入っていないようです。どうすればいいのでしょうか?一切の賠償金が取れないと聞いたのですが…。

A. 一切の、ということはありませんが、現実的に、すべての損害を填補してもらうことは難しいかもしれません。加害者が任意保険に入っていない、すなわち「無保険」という状態では、加害者側(本人含めその関係者)が、支払わなければいけない損害をすべて自分で出すことになるのですが、いかんせん、個人の懐から出てくる額は高が知れています。

被害者側の保険を利用する

基本的に、任意保険未加入でも、よほどの悪質なドライバーでなければ、自賠責保険には入っているはずです。よって、無保険の車に事故を起こされたときには、まず、事故の補償は相手の自賠責保険から出してもらうことになります。ただし、周知の通り、自賠責保険の補償は低額です。たとえば怪我を負わせた場合は最高で120万円ですが、それだけでは足りないということも多いでしょう。相手の懐にもお金がないときには、どうするか。

こんなときには、被害者側の保険が使えることもあります。つまり、被害者であるご自身が「無保険車傷害保険」に加入している場合。このケースでは、その任意保険会社から保険金を払ってもらうことが可能なのです。もし「人身傷害保険」に加入していれば、その対象となる車に乗っているときに生じた傷害、死亡、後遺障害について、被害者の過失割合には関係なく保険金が下ります。

弁護士に相談して保険金を請求する

そもそも相手が無保険だから話がややこしくなるのであって、こちらの保険を使わなければならないのも頭にくるでしょうが、被害者にとってはさらに煩わしいことに、これらの保険を請求する際には、様々な書類が必要とされます。非常に煩瑣なので、相手方との交渉なども含め、どのように判断すべきかは、すべて弁護士に任せてしまった方がいいかもしれません

交通事故に慣れている人などいません。どんな事故でも心の平穏は乱されます。増して相手が無保険ということになると、その無責任さに苛々して、話し合いもしたくないような気分になるでしょう。後のことは、すべて弁護士に任せてしまえば、精神的に楽です。

まとめ

  • 相手が無保険の場合には、「自分の保険を使う」という方法もある。
  • 保険会社への請求はとても煩瑣なので、弁護士に代行してもらうべき。

交通事故を扱う法律事務所のご紹介

千葉の弁護士 みどり総合法律事務所(千葉市中央区)

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