参照元: 被害を受けた本人が死亡した場合、家族から請求できますか|京都はるか法律事務所
基本的には、加害者本人でしょう。つまり、事故を起こした「相手」ですね。
ただし相手が任意の保険会社に入っている場合は(通常、加入していることが多いのでこのケースとなります)、その保険会社の担当者と話を進めていくことになります。賠償金を支払うのも保険会社なので、被害者とは事故以来、一切顔を合わせないこともあります。
被害者が死亡している場合や、重症の場合には
事故の被害者が、事故を起こした相手に対して損害賠償を請求できるのは、当然です。
しかし、では被害者が死亡している場合には、どうなのでしょうか。
その際には、被害者の相続人が、本来は(死亡した)被害者がもらうべき損害賠償を相続することになるので、相続人が事故の相手に対して請求することができます。また、もし被害者が死亡したり、それに近い重傷を負った場合には、被害者の父母、配偶者、そして子が、それぞれ事故を起こした相手に対して、固有の慰謝料を請求することが可能です。
車の所有者が賠償責任を負う場合
自賠責保険金の請求に関しては、運転していた者だけでなく、その車の所有者が賠償の責務を負う事もあります。
例えば未成年である子供が親に内緒で親の所有している車を運転し、交通事故を起こして加害者となってしまえば、親は運行供用者としての責任が生ずるので子供ではなく親の方に賠償請求を行うことになります。
また加害者の車が、加害者が勤務する会社の所有するものであり、仕事中に事故を起こした場合ですと、車の保有者である会社の方に賠償請求を行うことになります。従って、自賠責保険金の請求にあたっては、加害者の車の所有者および使用する権利を有する者は誰か。そしてその権利者は当該交通事故に関して運行供用者に該当するか否かを検討する必要があります。
弁護士に依頼して賠償金を請求する
事故の被害に遭ったときには、なるべく速やかに弁護士に相談し、事後の諸々の対応を任せてしまいましょう。怪我をした状態で相手と交渉するのは非常な精神的苦痛ですし、そんな状況で保険会社からお金の話をされても冷静な判断ができず、混乱するばかりです。
弁護士に依頼すれば、“法律上正当な賠償金”を請求することも可能です。“法律上正当な賠償金”とは何かですが、一般的に相手の加入している任意保険会社が提示してくる賠償額は、保険会社基準なので、かなり低額です。“法律上正当な賠償金”とは、すなわち裁判基準であり、そのような保険会社基準の低額ではなく、もし裁判を起こせば認められるであろう賠償金のことです。交通事故に強い弁護士は、裁判基準をもとにして、保険会社に請求を行います。もちろん、その交渉や、裁判などの煩瑣な手続きもすべて代行します。
被害者が亡くなっていたり、重傷を負ったりしている場合には、遺族やご家族の精神的な混乱も非常に大きなことでしょう。被害者に対する処罰感情から、保険会社とは冷静な話し合いもできないはずです。弁護士はそのような場合でも、すべてを引き受け、被害者側の味方として活動します。
まとめ
- 賠償金は事故を起こした相手、または保険会社に請求する。
- 弁護士に依頼すれば、保険会社基準でなく、裁判基準の賠償金が請求できる。