ご紹介: 交通事故の無料法律相談ができる弁護士 川崎あすか法律事務所
不幸にもご家族や大切な人を交通事故で亡くされた方の悲しみや無念、そして加害者に対する怒りは筆舌に尽くし難いものがあります。
とは言え、加害者に対して暴力など法に反するような報復行為は、いかなる理由があっても慎まなければなりません。
しかし、だからと言っても何もできないというわけではありません。
刑事訴訟法316条の33第1項において、被害者およびその遺族等が刑事裁判に参加できる被害者参加制度というものが規定されています。これは事前に検察官の方に被害者参加制度の申し込みを行った上で、裁判所が許可を出した場合に利用できる制度であり、被害者側が刑事裁判において種々の権利を行使することを可能にするものです。
例えば刑訴法316条の35では、検察官の方に加害者に対してして欲しい質問を要求することができます。
また同法316条の38では、被害者自らが加害者に対して質問をする権利がありますし、検察官の求刑とは別に論告求刑をする権利も認められています。
また法律や刑事訴訟に関して知識が無いために難しいという人については、この被害者参加制度では被害者の代わりに弁護士を代理に立てることも可能となっています。心情的に自ら加害者を問いただしたいものとは思われますが、被害者や遺族自身の望む判決や事実の究明のためを考えると、弁護士を用立てることも重要な選択になるでしょう。