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Q. 賠償金の請求や支払には期限があるのでしょうか。また賠償金を受け取った場合には税金を支払わなければならないのでしょうか。
A. 被害者には加害者に対する損害賠償請求権がありますが、民法724条では、これを行使できる期間を3年以内と定めています。
つまり、3年以内にこの権利を行使しなければ、賠償金の請求ができなくなりますし、もちろん受け取ることもできなくなってしまいます。
具体的にいつの時点から3年なのかということについては、基本的にひき逃げなどの加害者が不明な場合を除き、人身事故や物損事故の場合は、事故の翌日から3年以内になります。死亡事故については死亡した日の翌日から3年以内、後遺障害に関する賠償請求をする場合には、医師から症状固定の診断を受けた日の翌日から3年以内になります。
ちなみにこの3年のカウントダウンについては、実際に交通事故に遭って損害を知ること、そしてその被害を与えた加害者を知った日からがスタートになります。被害者が自身の損害を知る日については、大抵はまさに事故が起きたその日になりますが、加害者を知ることとなった日については、その加害者の氏名や住所を確認することで、実質的に賠償請求が可能となった日になります。そのため、例えば加害者による警察への交通事故の報告が遅れた場合などには、事故日から多少のズレが生ずる可能性があります。またひき逃げなどの事故で加害者が不明な場合には20年間の時効期限が設けられています。この時、仮に5年目に加害者が判明した場合には、その時点から3年間が請求期限になります。
加害者やその保険会社から受け取った治療費、慰謝料、損害賠償金については、原則として税金はかかりません。ただし賠償金の中で、被害者の所得の計算上で、必要経費に算入される金額を補填するためのものが含まれている場合には、その部分については課税対象になります。