参照元: 休車損害が請求できるのはどんなとき? - 無料で交通事故の法律相談ができる横浜の弁護士
Q. 交通事故により車両の修理期間中はやむを得ず休業することになりましたが、これに対して加害者に賠償請求をすることは可能でしょうか。
A. タクシー運転手や運送ドライバーの職務に従事している人が交通事故の被害者となり、営業に使う車両を失うか、あるいは一定期間使用できないような状態になってしまった場合、その間に生じた営業上の損失について加害者に請求することが可能です。
特にタクシーや引っ越し業者などの緑ナンバーですとか、黒ナンバーの軽自動車については国土交通省の認可の下で営業に使用しているわけですから、事故で使えなくなったからと言って他の車で営業をするわけにもいきません。
ただし、事故で使用できなくなった車両以外で国交省認可の車両を所有し、代替として営業に使用することで売上の減少を回避することができると認められる場合には、休車損害を請求することはできないので注意が必要です(代替の遊休車両を所有していた場合であっても、休業損害が認められた事例もありますので、個別的な事情によっては休業損害を請求することができる場合もあります)。
休業損害の金額算定については、基準となる1日あたりの収益額に、休業日数を乗じて計算します。基準となる1日あたりの収益額については、通常は事故以前の3ヶ月において事故で破損した車両が稼いでいた1日あたりの売上額から、同じく支出していた1日あたりの必要経費を控除して計算します。ここで控除する経費については、車両の稼働に対して発生する人件費や燃料費、高速料金やタイヤ交換に要する費用を指していますので、例えば車両の減価償却費のような固定費を控除することはできません。また休業期間についても修理期間に加え、国交省から再度認可を受ける期間なども含まれる点に注意してください。