交通事故で被害者にも非がある場合、賠償請求などはどうなるのでしょうか。

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参照元: 過失割合はどうやって算定するの?|無料で交通事故の法律相談ができる横浜の弁護士

交差点

基本的に加害者となる方が賠償を行うことに変わりありません。しかし、被害者にも事故の原因を生み出すような何らかの非があった場合、賠償金の額が減額されることになります。

この様に、被害者と加害者の両方に交通事故の原因に関して非があると認められる場合の賠償金の決定については「過失相殺」の考え方が採用されています。過失相殺というのは民法で明確に定められていまして、加害者側の賠償請求に対する弁済については民法709条において義務付けられているのですが、同時に民法722条2項において「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と規定されています。

過失相殺が適用される可能性については、そもそも動いている車同士の事故の場合ですと、加害者だけが一方的に責任を負うケースの方が追突事故など一部の事例に限られていますので、自動車事故においては双方が事故の責任を追及されるケースがほとんどと言っても過言ではありません。そして過失相殺が適用されることになった場合にやはり気になるのは被害者の過失割合ですが、これは裁判や調停、あるいは保険会社によって決められます。具体的な割合の基準については、東京地裁民事交通訴訟研究会によって編纂された民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準に従って算定されることになります。例えば同幅員の交差点において同程度の速度で事故が起きた場合、過失割合は被害者と加害者でそれぞれ40:60になります。

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