参照元: 後遺障害の逸失利益って何? - 無料で交通事故の法律相談ができる横浜の弁護士
後遺障害に関連した損害については「後遺障害逸失利益」というものがあります。
後遺障害逸失利益とは、例えば交通事故によって片腕を失ってしまったことにより労働能率が落ち、収入が著しく減少するなど、後遺障害によって失ってしまった本来ならば稼げていたはずの収入等を言います。これらの逸失利益については、加害者に対して損害賠償として請求することになりますが、具体的な逸失利益の算定に関しては「基礎収入×後遺症による労働能力の喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」によって計算します。
もう少し詳しく説明しますと、労働能力の喪失率は「※労働能力喪失率表」というものが定められており、自賠責保険が認定する障害等級の1級~3級については基礎収入の100%、最も低い14級で5%の割合になっています。次にライプニッツ係数ですが、これは後遺障害によって収入を失うことになった時間に対する賠償金の総額を、現在価値に引き直すための計算方式に使用される係数です。
これだけを言われても分かりにくいと思われますので、具体例で見ていきましょう。例えば基礎収入が500万円であるとし、後遺障害等級については第4級であり、労働能力を喪失することとなる期間を20年としましょう。この場合、障害等級4級に対応する労働能力喪失率は92%、20年に対応するライプニッツ係数は12.4622になります。これを計算式に当てはめると
基礎収入500万円×労働能力喪失率92%×喪失期間に対するライプニッツ係数12.4622=5732万6120円が、単純計算ですが後遺障害による逸失利益ということになります。
※国土交通省が運営する自動車総合安全情報というサイトから閲覧することができます。