交通事故の加害者に対して逸失した収入分の賠償請求はできますか?

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参照元: 休業損害って何?|無料で交通事故の法律相談ができる横浜の弁護士

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交通事故の怪我について、受傷から完治もしくは症状固定するまでの間に働くことができず、収入を得られなかった場合、これを「休業損害」として加害者に逸失した収入分について請求することができます。

具体的な請求金額の計算については、事故以前の収入を基準として単価を出し、実際に働くことができなかった日数に掛けて算出します。
例えば自営業者の場合ですと、前年度の確定申告において申告した所得金額(青色申告が適用されている場合は、特別控除額を差し引く前の金額)を基準にして単価を出し、休業日数に掛けて計算されます。また自営業者の場合、オフィスの家賃や雇用している労働者の給与などの支払いについても請求できる可能性があります。

自営業者でなくとも、給与所得者も休業中に給与が全額ではなく一部しか支払われなかった場合に、本来の給与額との差額について休業損害を請求することができます。
具体的には給与所得者の場合は事故前3ヶ月の給与を基準にして単価を計算し、休業日数に掛けて算出した金額から、実際に会社から支払われた給与分を差し引いた金額を請求することになります。また実際には給与の減額などが無かった場合でも、有給休暇を通院等の怪我の治療に費やしたりですとか、あるいは事故による休業期間が原因となって翌年の有給休暇の日数が減らされたりなどの不遇についてもこれらを休業損害として請求することができます。

それ以外にも、例えば学生等でアルバイトとして働いている場合でも、事故による怪我を原因として就労できなくなれば休業損害として取り扱われます。

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