参照元: 任意保険って何?|無料で交通事故の法律相談ができる横浜の弁護士
自動車保険とは、交通事故により被害者が被った損害を補填するための保険で、大きく分けて強制加入である自賠責保険と、任意加入である任意保険の二つがあります。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
自賠責こと自動車損害賠償責任保険は、自賠法第5条において同法が定める責任保険の契約が締結されていない自動車の運行は認められないこととしているため、車を運転する以上は絶対に加入しなければ、そもそも道路を走ることができません。自賠責に加入せずに運転すれば当然ながら違法になりますので、1年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰を受けることになります。また自賠責は、自賠法で被害者の人身事故に対する対人賠償に限って補償を行う趣旨のものであることが示されています。つまり、自賠責の対象は事故により被害者として死傷、怪我をした運転手およびその同乗者、あるいは歩行者等の怪我や死亡に対しての賠償金の支払いを填補するものであって、加害者側の怪我や物損については対象外になっているので注意してください。ちなみに自賠責の保険金額については死亡に起因する損害は最大3000万円。後遺症害に起因する損害については、障害の等級に応じて最大4000万円。傷害に起因する損害に対しては120万円とされています。
任意保険
次に任意保険ですが、こちらは自賠責では対応できない賠償責任について幅広くカバーするために、車を運転する者が任意で加入する保険です。例えば物損事故に対する対物賠償保険や、自身の車が事故で損壊した場合の修理費等を補填する車両保険などがあります。さらには自賠責で上限とされている死亡に対する賠償保険金の3000万円や、後遺症に対する上限の4000万円という金額を超えた賠償金額を支払わなければならなくなった場合にも、任意加入の対人賠償保険に加入しておけば、いざという時の賠償金を用立てることができます。
いずれも任意ではありますが、加入しておくことが大切です。