参照元: 契約期間が終了したら返してもらえる? - 鎌倉の弁護士 鎌倉総合法律事務所
借主に退去してもらいたい、契約の更新はしないという通知は、1年前~6か月前までの期間にあらかじめしておかなければ、契約満了のタイミングでそのまま借主に出ていってもらうことはできません。また、なぜ契約の更新をしないのか、その理由もきちんと説明しておかなければ、更新はしないという通知をすることもできません。
返してもらうためには事前の通知が必要
期間を定めて建物を貸していて、貸主としては契約期間が終了すると同時にその建物を返してもらいたいという場合には、その旨を、期間満了の1年前~6か月前までに、借主に知らせておかなければなりません。「更新はしない」と通知しておく必要があるのです。
通知なく返還してもらうことはできない
上の通り、期間満了の1年前~6か月前までに「更新はしない」と通知していない場合、賃貸している建物を返還してもらうことはできません。通知していなかったケースでは、「従前の契約と同じ条件で契約を更新した」と考えられるので、借主に住み続ける意思がある場合には、退去、返還してもらうことはできないのです。
また、更新をしないという通知(返還を求めたい場合)も、その事情が「正当事由」であると認められない場合には、することができないとされています。貸主が建物の使用を必要とする理由や、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、立退料の額などの事情が考えられた上で、それが正当事由であると認められなければ、更新しないという通知は無効とされることもあるのです。
さらに、その旨通知した場合も、期間満了後も借主が建物の使用を続けている状況で、貸主が遅滞なく異議を述べ立てなかった場合も、やはり「従前の契約と同じ条件で契約を更新した」と見なされるので、注意しなければなりません。
ご相談の例では、来月契約期間が終了するということで、1年前~6か月前に更新はしないという通知を、その理由も含めて借主にきちんと説明していなかった場合には、契約満了のタイミングで退去してもらうことはできないでしょう。