参照元: マンションの上の階からの水漏れで困っています。 - 京都はるか法律事務所
水漏れの原因が共用部分にあるか、専用部分にあるかで訴える相手が異なってきます。
水漏れの損害賠償請求先
水漏れの原因が配管・配水設備の不良や不具合によって生じたものであれば、共用部分からの水漏れは、共用部分の維持管理を行う管理組合に責任があります。よって損害賠償(あるいは修理)を請求する相手は、管理組合ということになります。
専用部分に原因があり、水漏れが発生している場合。これは、専用部分の区分所有者である、上階の所有者に責任があります。お風呂や洗濯機の水などが溢れて水漏れが発生したという場合でも、やはり専有部分で発生した水漏れなので、被害を被った下階の住人としては、上階の所有者に対し、修理や損害賠償の請求が考えられます。
賃貸住宅の場合は、そのアパートやマンションの配管・配水設備は、基本的にマンションのオーナーの所有物となるので、それらの設備の不良や不具合によって水漏れが生じたのであれば、やはり責任を負うのはオーナーということになります。
ただし、上階の賃借人が過失によって水漏れを発生させた場合は、上階の賃借人の責任となり、その人に対して損害賠償の請求が考えられます。
水漏れの損害として認められるもの
ここまで何度か「損害賠償」という言葉を繰り返していますが、実際、水漏れ被害の例では、そう多くのことを請求できるわけではありません。水漏れによって家電製品が破損したり、絨毯や衣類や壁紙が汚損したりしたという場合には、それらの損害について責任のある人に賠償が請求できますが、すべてを新品交換するためのお金を請求できるわけではないのです。水漏れ被害を受けた当時の「時価額」や修補費までしか、請求できません。
とはいえ、水漏れの程度によっては、損害も大きくなり、生活に支障が生じる可能性もあります。また、その損害に関して責任のある人との交渉も、なかなか面倒。最近は近隣トラブルもいろいろと難しい時代ですので、弁護士に相談することも考えてみてください。
まとめ
- 水漏れ被害の損害賠償を請求する相手は、発生部分や原因によって異なる。
- マンションの共用部分の水漏れは、管理組合に責任がある。
- マンションの専有部分の水漏れは、所有者に責任がある。
- 水漏れの問題が当事者間では解決できないときには、弁護士への依頼も考える。