農地は「農地法」という特別な法律で規定されており、自由に売買はできません。相続した農地が管理できないという理由で手放す場合も、知事の許可を待つ必要があります。
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農地の売買に必要な許可
農地の売買、権利の移転などは、農地法により自由に行えないのが原則とされています。
農地法によって、農地は耕作者自身が所有することがもっとも望ましい(自作農主義)とされています。そして、その権利は、耕作者が農地を取得することを促進し、保護されているのです。農地法は、農業において効率よく土地を利用できるようにするために利用関係を調整しており、それにより耕作者の地位安定と、農業生産力の増進を図っています。
とはいえ、もちろん、売買の一切が認められないわけではありません。しかるべきところの許可があれば、農地を売買することも可能です。具体的には、次の通りとなります。
農地のままで売買・権利移転する場合
農業委員会または都道府県知事の許可があれば可能
自分で所有・使用するが、使用目的を農地以外に変更したい場合
都道府県知事又は農林水産大臣の許可があれば可能
農地を宅地などに転用目的で権利移転する場合
都道府県知事または農林水産大臣の許可があれば可能
相続した農地を売却したい場合は…
農地について規定する農地法は、自由な売買を原則として禁じています。農地を売却するには、知事の許可が必要です。相続した農地も、管理できないからといって、自由に売ることはできません。
ちなみに、それなら「取得する場合はどうなっているのか」ということですが、遺産分割で農地を取得する場合に、知事の許可などは必要ありません。あくまで、遺産分割で取得した農地の売買についてのみ、農地法が適用されることになります。
相続した農地を売りたい場合は、農地法の「権利の処分」に関して、許可が必要とされます。許可が出るまでは、勝手に売買することはできません。売却までには、それなりの時間がかかることになります。それまでは、面倒でもご自身で管理される必要があります。
まとめ
- 農地は「農地法」という特別な法律で規定されており、自由に売買はできない。
- 農地を売る場合には、農業委員会や都道府県知事の許可が必要となる。
- 相続した農地も、許可を得るまでは売ることはできない。
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