参照元: 買った家の壁にひび割れが見つかりました - みどり総合法律事務所
事前にそういった瑕疵(ひび割れや傷などの不具合)があると説明を受けておらず、まったくその事実を知らずに購入した場合は、施工主に対して「瑕疵担保責任」を追及できる可能性があります。すぐ自費で修繕する必要はありません。少し、様子を見ましょう。
「瑕疵担保責任」で請求できること
「瑕疵担保責任」として、次のような請求が可能です。
- 瑕疵の修補請求(修繕の請求)
- 瑕疵修補に代わる損害賠償請求(修繕費用の請求)
- 瑕疵修補と共に損害賠償請求
もし、瑕疵の程度が非常に大きく、修補ではとても間に合わないような場合には、売買契約自体を解除することもできます。
ご質問のケースでは、家の壁のひび割れということですが、まずは、そのひびの状況を見極める判断を行わなければなりません。その修補が軽度ならば、修補を請求するか、その料金分の損害賠償を請求するか、その両方を請求するかという選択をすることになります。
また、この瑕疵担保責任は、「無過失責任」とされています。不注意やミスでもなく、ひびが生じているような場合には、施工主はその修補に対し責任を負わなければなりません。
新築住宅で「瑕疵担保責任」が追及できる期間は10年間
従来、瑕疵担保責任の追及期間は、その瑕疵の存在を知ってから1年以内と限られていました。しかし、今は状況が変わって、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により、買主が請求できる範囲が広がっています。平成12年4月1日以降に取得契約が締結された新築住宅については、基本構造部分に関して、建物の完成引き渡しから10年間、瑕疵担保責任が追及できるようになりました。
また、取得契約を結ぶ際に、「基本構造部分以外」も含めた瑕疵担保責任の期間を20年まで延ばすこともできます。
瑕疵の修補請求は専門家に相談を
品確法により買主は保護されていますが、見つかった瑕疵の程度・性質を見極め、法的に適切な修補請求を行うのは、なかなか難しいところがあります。専門的な知識も必要とされるので、購入した不動産に瑕疵が見つかった場合には、弁護士や建築士に相談するのが一番でしょう。
まとめ
- 購入した家に瑕疵が見つかった場合には、施工主などに瑕疵担保責任を追及できる。
- 瑕疵の程度によっては、売買契約を解除することもできる。
- 正しく瑕疵担保責任を追及するには、専門的知識を有する弁護士・建築士の助力が必須。