参照元: 家を買いましたが引き渡してくれません - みどり総合法律事務所
売買契約が締結されれば、売主はその商品を買主に完全に譲り渡す義務を負うのが原則です。よって、家の売買をするときに作成される不動産売買契約書にも、建物の所有権については、「売買代金の支払いと同時に移る」というような記載があるのが一般的です。
契約書で「特約」がないか確認しよう
売買代金全額の支払いと同時に所有権が移転するというのは、契約の特約時効であり、この規定が契約書に記載されていない場合にも、民法の規定によって、売買契約の締結と同時に所有権は買主に移ることになります。
そして、その引渡しについても、一般的には売買代金の支払い終了後に、売主から買主へと引き渡されることになります。もし引渡しのタイミングが支払いと同時でないとするためには、不動産売買契約上の「特約」が必要となります。
よって、不動産を買ったのに売主がなかなか建物を引き渡してくれない場合には、契約書に特約がないか、まず確認しましょう。
裁判を起こして引渡しさせることも可能
正当な権利に基づいて引渡しを要求しているにも関わらず、売主が建物を引き渡そうとしない場合には、買主は裁判にすることも考えられます。不動産の引渡しを請求する訴えを起こし、勝訴を得ることができれば、強制的に家を明け渡しさせることが可能です。
家を明け渡しさせるという、売買契約の一部の履行を強制させる一連の手続きは、具体的には執行官が相手方に立ち退きを命じ、買主に家を占有させるという方法を取ることになります。
もし、家の売主が所有権の移転も、家の引渡しもしようとしないのに代金の支払いを請求してくるような場合、買主はもちろん、その支払いを拒むことができます。
裁判を起こすことになれば、プロの助けなしでは不安です。契約書の確認から、所有権がどうなっているかという現状確認、裁判のアドバイスや具体的な支援まで、頼れる弁護士にサポートしてもらえば安心でしょう。
まとめ
- 家の所有権は、通常、買主が売主に対して代金全額を払った時点で移る。
- 「特約」がついていれば、すぐに所有権を得られないこともあるので、確認しよう。
- 相手方がなかなか建物を引き渡そうとしない場合には、裁判で強制執行させられる。
- 裁判になると弁護士の助けは必須なので、専門家に相談してみよう。