参照元: 賃貸借している家の修理は誰がすべきですか|京都はるか法律事務所
法律上、賃貸借している家の修理については、貸主がしなければならないという決まりがあります。
貸主は、家を貸す対価として礼金や保証金、また毎月の家賃を受け取っています。よって、貸主には借主が安全かつ快適に家を使えるようにする義務があるのです。
借主が日常生活を送る上で故障した設備などの修理を貸主が行うのは当然のことです。ただし、明らかに貸主の不注意などによって設備が故障した場合には、その限りではありません。いずれにせよ、何か設備に不具合や破損が生じたときには貸主に相談しましょう。
しかし、修理してほしいと要求したにも関わらず、貸主がなかなか動いてくれない場合には、借主自ら修理の手配をしなければならないこともあります。そのときには、発行された領収書を保管しておいてください。後から修理代として貸主に請求することができます。
また賃貸借契約において、「この設備の修理に関しては貸主ではなく借主が行う」などと定められているケースもあります。これに同意して契約し、部屋を借りているという場合には、やはりその設備の修理に関しては借主の負担となることが多いので注意しましょう。