参照元: 賃貸借問題 - 福岡弁護士法律事務所
家賃の増額や減額は、当事者同士での交渉によって行うのが基本です。
しかし、お金の問題なので、何度話し合いを重ねても解決しないということもよくあります。当事者だけの協議だけで決着しないなら、調停や裁判を利用することが可能です。
この場合、いきなり裁判を行うことはできません。調停前置主義があり、賃料を増減させたいといった紛争に関しては、まず調停を経なければならないという決まりがあるのです。
裁判所に対して賃料増減についての民事調停を申し立てるときには、相手方の住居地を管轄する簡易裁判所へ申立てるのが原則です(例外もあるので詳しくは弁護士に相談を)。
調停が目指すところは、あくまでも、協議による解決です。調停員が間に入って話を取り持つことになるのですが、「こうしなさい」という判決を言い渡すわけではなく、調停とは両者間の合意による平和的な解決を目指すものなのです。
つまり、貸主と借主の話し合いの延長線上にあるのが調停なので、これが不成立となった場合には、裁判にしなければ紛争は解決できないことになります。裁判によって下される判決は法的な強制力があるので、借主も貸主もまた、それに従わなければなりません。