売買契約は、ざっと並べると次のような場合に解除することができます。
- 買主と売主がどちらも解約の合意に達した場合
- 買主が解約手付金を支払っていた場合
- その不動産の契約をするまで、買主が知らなかった不具合などがあった場合
- 約束の期限までに売主が不動産を渡したり名義変更をしたりしない場合
- 約束の期限までに買主が売買代金を支払わない場合
不動産の売買契約が成立すると、売主には不動産を買主の名義として買主に引き渡す義務が、そして買主には売買代金を支払う義務が生じます。それぞれがこれらを怠ったときには、売買契約が解除できることになっています。その他にも、両者が解約の合意に達しているなら、解約できないとする理由はありません。また、買主が解約手付を払っていた場合には、売主にあらかじめ解約してよいとされているわけですから、解約が可能です。
購入した家に、後から、買主には説明されていなかった欠陥が見つかった場合も、それによって家に住み続けることが難しいということならば、解約は可能です。さらに買主は売買契約を解除した後、売主に対し、支払い済みの代金の返還を求めることもできます。もし、その欠陥によって被った被害があるならば、賠償金を請求することも可能でしょう。
では、後から発見した欠陥がそれほど大きなものでもなく、家に住み続けることが困難でないという場合には、どうなのでしょうか。もし買主が修理して住み続けたいという場合には(その欠陥がないという前提で契約したのであれば)、売主に対して、修理代金を請求することができます。自分のお金で修理する必要はないので、売主に相談しましょう。