万が一、売買契約の後で家が火事で燃えてしまったら、どうなるのでしょうか。

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参照元: 売買契約した後、引き渡し前に家が火事で燃えてしまったらどうなりますか|京都はるか法律事務所

壊れた家

買主の立場から語ると、売買契約の後、引き渡しの前に家が火災で焼失してしまった場合には、まさか、燃えてなくなった家の引き渡しを受けて住むこともできませんよね。

しかし、もちろん救済がないわけではありません。

もし家が燃えたことが売主の責任(管理不足など)という場合には、買主は、売買契約を解約することができます。そして、その時点ですでに売買代金を支払っていた場合には、売主からお金を返してもらえます。では、その火事に関して、売主に一切の責任がない場合には、どうなるのでしょうか?

法律の態度は冷たく、そのようなケースでは、売買契約を解除したり、支払った代金を返してもらったりすることはできません。買主がまるまる損をすることになります。これは法律上、売買契約が成立すると、「家の所有権は買主に移る」とされているからです。

しかし、それではあまりに買主は無防備です。そのため、多くの場合、売買契約を交わす際には、火事や天災などで家が住めないような状態になったときは、その時点で支払い済みの代金の一部、あるいは全額を返すものという取り決めが、契約書の中で結ばれます。

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