参照元: 権利証とは何ですか|京都はるか法律事務所
不動産登記権利証というのは、正式には「登記済証」と呼ばれるものです。
売買や話し合いによって権利が移った不動産の登記が完了したときに、登記所が新たに登記した人に対して渡す書面のことですね。
ただし、この権利証の制度は、オンラインで登記手続きができるようになった時代の流れに対応し、平成17年3月7日から登記識別情報の制度に変わりました。つまり、この日以降に登記された不動産に関しては、紙のかたちでの権利証は発行されていないわけです。
では、登記識別情報はどのような形式なのかというと、「12ケタの符号」です。
平成17年3月7日以降、新たに登記した申請者に対しては、登記所から数字やローマ字を組み合わせた12ケタの符号が通知されます。登記識別情報は、その12ケタの符号を持っている人(通知された人)が、その不動産の登記をした人であると証明するものです。