参照元: 売買契約書は作らないといけませんか|京都はるか法律事務所
Q. 土地・家の正式な契約書の作り方がわからないのですが、双方の合意があれば、簡単に書面でまとめていいものでしょうか?
A. 売買契約書は、必ず、あらゆる細かな項目を盛り込み、正式な形で作ることをお勧めします。
売買契約自体は“口約束”でも成立するのですが、不動産というのは、一般的に大きなお金を伴う契約です。契約書がなければ、後から、必ず何らかの問題が生じてきます――極端な話、「そんな売買の契約をした覚えはない」と言われる可能性もあるのです。
契約書には、売買代金の他にも、「いつ」「誰が誰に対して」「どの土地・家」を「どのような条件」で売るのかということを、細かく記入しなければならないでしょう。作り方がわからない場合も、やはり簡単な書面でまとめるような手抜きはせず、必ず弁護士に相談して、後から問題が生じるようなことはない形できちんと作成することをお勧めします。
また不動産の売買契約書は、登記や税金手続きする際、役所に提示を求められる場合もあります。そういう意味でも間違いのない内容で作っておかなければならないものです。また不動産を買うとき、相手から売買契約書を見せられた場合も必ずすべての内容に目を通し、理解できない(怪しい)点があれば弁護士に見てもらうなどの慎重さも要されます。