参照元: 賃貸借問題 - 福岡弁護士法律事務所
交渉は可能です。しかし、請求を受け入れてもらえるかどうかは、別問題です。
とはいっても、実際、建物が目に見えて老朽化してきたり、周辺の環境が変わったりという事情があって、その部屋の価値が客観的に見て従前から明らかに変化した場合には、交渉次第では家賃を減額してもらえることもあります。
家賃を減額してほしいときには、まず、貸主に対して話し合いを申し入れましょう。何らかの事情があるならば、それについても触れながら、相談します。合意できたなら、新しく決まった家賃について書いた契約書を作り直して、署名捺印すれば、それで完了です。
ただし、協議だけでは解決できない場合、もしそう望むならば、家庭裁判所での調停へと話を進めていくことになります。この調停でも貸主が折れてくれない場合には、状況によっては訴訟も考えることになるでしょう。
貸主は、もし借主から「家賃を減額してほしい」という請求があっても、協議や調停判決などで賃料が確定するまでは、これまで通りの家賃を請求することができます。しかし後日、実際に賃料を減額することになったときには、年1割の利息をつけて超過入金分を返還しなければなりません。