正当な事由なく賃貸物件の契約更新を拒絶することはできません。大家さんの都合だけで「出ていってください」という主張がまかり通る世の中になれば、大変なことです。そんな横暴を法律が許すわけもなく、正当な事由がなければ、更新拒絶はできません。
さて、では「正当な事由」とは何か、ということですが――たとえば、その建物自体がひどく老朽化していて、もはや住民の人に安全に住んでもらうことができないという場合には、更新拒絶も受け入れるしかありませんよね。しかし、それも言ってしまえば大家さんの事情です。いきなり「来月までに出ていってください」と言われても承服できるものではないでしょう。
そこで、多くの常識的な貸主は、借主に対して立退料を払ったり、なるべく近隣に同じような条件の物件を紹介したりするなどの対応を行います。しかし、借主が関連する法律を何も知らないのをいいことに、大家さんの方からは一切の立退料なども払わず、ただ一方的に更新拒絶を言い渡してくる人もいないではありません。
そのような事態に巻き込まれたときには、弁護士に相談するのがベストでしょう。あるいは、更新拒絶に関して「正当な事由」がある場合でも、弁護士が立退料の交渉などを代理してくれます。