参照元: 賃貸借契約にはどのようなことを書きますか|京都はるか法律事務所
ざっと挙げると、次のようなところは押さえなければならないでしょう。
賃貸借契約書に入れるべき項目
- 家賃の額
- 家賃の支払い期限(毎月**日までなど)
- 家賃の支払いがどれくらい遅れると解約とするか
- 契約の更新について(更新料は必要か)
- 解約の際にはどのような手続きを取るのか
- 解約の際の敷金、保証金の取り扱いについて
- 修繕の必要が生じた際には、どちらがその費用を負担するのか
などなど。借りる人に守ってほしいルールは、すべてここに定めておかなければなりません。不動産の賃貸借契約に関する法律には、どうしても弱い立場になりがちな借主を支えるような規定が多く設けられています。例を挙げると、土地の賃貸借期間に関しては「30年以上」、建物の賃貸借期間は「1年以上」でなければならない――など。これらを無視して、たとえば土地の賃貸借期間を10年と決めるなどすると、後からその契約書が無効とされることがあるので、法を熟知する弁護士の助けを得ながら作成した方がいいでしょう。
それから、保証人についてもはっきりとさせておきます。契約書には、保証人の氏名、その人がどこで生活して何をしているかなども記入してもらい、何かあったときには保証人にどこまでの責任を負ってもらうのかも、賃貸借契約書で明確に決めておきましょう。