参照元: 賃貸借問題 - 福岡弁護士法律事務所
「正当事由」があれば、更新の拒否も可能です。
では、具体的に「正当事由」とは何かということですが、これは様々で、一例としては建物の老朽化に伴い、安全な住居を提供できなくなった場合などがあるでしょう。
取り壊しが必要な場合は、やはり、入居者にも説明して、部屋を出ていってもらわなければなりません。つまりは賃貸人の「自己使用の必要性」により、更新の拒否は可能ではあります。
ただし、いくら正当な事由があるとはいえ、一方的に「こういう理由があるので出ていってください」と言われて、住民も簡単に納得することはできないでしょう。その場合にはしかるべき額のお金を払って――すなわち、「立退料」の提供も考えなければならないかもしれません。いきなり住む場所がなくなれば、その部屋の使用者もいろいろな面で困るのは当然のことで、後から訴えられたりもしないように、貸す側としても態度を考えなければなりません。