Q. 住居として貸しているアパートの一室を、住人が勝手に事業所として使っているようです。どう対処すればいいのでしょうか?
A. その建物を貸すときに取り交わした賃貸借契約、または、建物の性質等により定められた「用法」に反して、使用者が勝手にその部屋などを事業所として使っている場合には、賃貸借契約を解除することができる場合もあります。
場合もある、という言い方をするのには理由があります。使用者の勝手により、本当に賃貸借契約における信頼関係が壊れたかどうか、というのがカギです。
たとえばこの例では、勝手に事業所として使われてはいるが、家賃は毎月きちんと振り込まれているならば、信頼関係は壊れていない、とも言えるでしょう。使用者の「用法遵守義務違反」が、信頼関係を破壊するほどでもなく、ちょっとした迷惑行為に留まっている場合には、ただちに賃貸借契約解除を断行できるわけでもありません。そのあたりは程度問題という現実もあります。一度、弁護士に相談して、それぞれの状況ごとの判断を聞いた方がいいでしょう。
また、「用法遵守義務違反」として賃貸借契約を解除し、使用者に対して「ここを出ていってくれ」と求めても、そう素直に退去してくれる人ばかりではありません。
その場合には家賃滞納などの事案と同じで、建物明渡請求の訴訟を提起し、判決を勝ち取ることができれば、強制執行手続きにより、使用者を立ち退かせることができます。