口頭での催促や、書面での督促が基本でしょう。ただし、会って話をして、お互いが感情的になると、あまり良い結果になりません。
相手もいきなり部屋を追い出されると、それは直接人生の危機に瀕することとも言えるので、切実な手段に出てくることも考えられます。具体的には土下座で謝罪されたり――そういうことをされると、貸し手としても複雑です。
家賃が一向に支払われないような場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。借りている人がお金を持っていないわけではない場合、法のプロである弁護士が出ていくことで相手も態度を改め、素直に家賃を振り込んでくれるかもしれません。
しかし、そう簡単に話が進まないケースも多々あります。一定期間以上、借主が家賃を支払わない場合は、賃貸借契約を解除し、退去を求めるかことが可能です。無論、その際、滞納している家賃を請求することもできます。目安としてどれくらい“我慢”すべきかという問題ですが、半年以上賃料の不払いが続いているような状態では、もう賃貸借契約の解除に踏み切っていいでしょう。
ただし、そのケースでも、いきなり鍵を付け替えて借主が入れないようにしたりするというような乱暴な対処は貸主といえど許されません。賃貸借契約の解除には、まず配達証明付き内容証明郵便を送付するなど、しかるべき段階を踏まなければならないのです。
しかし、そこまでしても尚、借りている建物から立ち退かない人もいます。その場合には「建物明渡請求」の訴訟を提起し、判決を勝ち取れば、強制退去させることが可能です。