もちろんです。成年後見制度を利用するかどうか、迷っている人はたくさんいます。
一生に一度あるかないかのことなので、そのような悩みに慣れた人はいません。弁護士ならば何度でも相談に乗っているので、状況に応じて、それなりのアドバイスができます。
もちろんです。成年後見制度を利用するかどうか、迷っている人はたくさんいます。
一生に一度あるかないかのことなので、そのような悩みに慣れた人はいません。弁護士ならば何度でも相談に乗っているので、状況に応じて、それなりのアドバイスができます。
後見人・保佐人・補助人、それぞれの職務の範囲は異なります。順に説明しましょう。
任意後見制度の利用は、ある程度の年齢にさしかかれば、誰もが一度は検討してみるべきではないかと思われます。というのも、将来的に判断能力が低下するかもしれないということは、「認知症」というかたちで、たとえどれほど聡明な人にも起こり得る問題です。
任意後見制度は、成年後見制度の「事前的な措置」とよく言われます。
すなわち、ご本人に十分な判断能力があるうちに、しかしゆくゆくの認知症などのリスクを考え、将来に備えて後見人を選ぶことができる制度です。噛み砕いていえば、「もし私が痴呆になってしまったときは、あなたにお金や不動産のことを任せる」というものです。
可能です。法定後見制度の利用が始まった後で、事情がある場合には、後見人を変更することができます。また後見人に不安がある場合には、監督人を付けることも可能です。
後見人を誰にするかということは、ご本人にとってはもちろん、ご本人と関わる多くの人にとって非常に大事な問題です。財産の管理や法的な行為・契約を任せることになるわけですから、適当に決めることはできません。信頼できる人に任せなければなりません。
支援を必要とされるご本人がお住まいの地域の家庭裁判所に申し立てます。
また、法定後見制度の利用ついて申し立てることができるのは、ご本人か、その配偶者・子ども・親・兄弟などの四親等以内の親族。検察官、市区町村などと決められています。
法定後見制度は、支援を必要とする方の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の三種類に分かれています。その“程度”については、ご本人やご家族から法定後見制度を利用したいという請求をすると、家庭裁判所が審理して認定することになります。
成年後見制度の概要については、以下の通りとなります。
Q. 新卒で就職する学生ですが、ある企業から内定をもらいました。ただ、別の企業からも内定がもらえそうです。どちらかの内定を断ることができるのか、判断しかねています。
A. 「内定」の法的な位置づけは、「労働契約の成立」、というところです。新卒で就職するということなら、大学の卒業を条件として、労働契約を締結したという意味になります。