判断能力のあるうちから後見人を選ぶことには、どのような意味があるのでしょうか?

アドバイス

任意後見制度の利用は、ある程度の年齢にさしかかれば、誰もが一度は検討してみるべきではないかと思われます。というのも、将来的に判断能力が低下するかもしれないということは、「認知症」というかたちで、たとえどれほど聡明な人にも起こり得る問題です。

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任意後見制度とは、どのような場合に利用できるのでしょうか?

握手

任意後見制度は、成年後見制度の「事前的な措置」とよく言われます。

すなわち、ご本人に十分な判断能力があるうちに、しかしゆくゆくの認知症などのリスクを考え、将来に備えて後見人を選ぶことができる制度です。噛み砕いていえば、「もし私が痴呆になってしまったときは、あなたにお金や不動産のことを任せる」というものです。

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法定後見制度には三種類あるそうですが、どのように分かれているのでしょうか?

チェックリスト

法定後見制度は、支援を必要とする方の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の三種類に分かれています。その“程度”については、ご本人やご家族から法定後見制度を利用したいという請求をすると、家庭裁判所が審理して認定することになります。

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2社から内定をもらいました。どちらかの内定を断れますか?

悩む会社員・法律問題

Q. 新卒で就職する学生ですが、ある企業から内定をもらいました。ただ、別の企業からも内定がもらえそうです。どちらかの内定を断ることができるのか、判断しかねています。

A. 「内定」の法的な位置づけは、「労働契約の成立」、というところです。新卒で就職するということなら、大学の卒業を条件として、労働契約を締結したという意味になります。

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