お気持ちはよくわかります。逆恨みが心配される場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
被害届を出した後、事件はどのような経緯を辿るのでしょうか?
警察に被害届を出すと、まず、警察は被害者からその事件について詳しい事情を聴きとって、供述調書という書類を作成します。ここで曖昧な部分があると後の捜査にも影響するので、記憶している限りにおいてなるべく正確に、具体的に説明しましょう。自分にとって不利な事実がある場合も、後から露見するより、最初から話しておく方が賢明です。
中学生の息子が犯罪被害に遭ったのですが、子に代わり親ができることはありますか?
被害者が未成年者の場合には、多くの場合、民法上の法定代理人である親権者(すなわち「親」)が、その犯罪被害に関する被害届を出したり、告訴したりすることができます。
犯罪の被害に遭ったときには、まず、どういう対応をすればいいのでしょうか?
被害の内容にもよりますが、警察に被害届を出す、ということからです。
警察はすべての事件を捜査するわけではありません。「親告罪」と言って、被害者からの届けがなければ捜査しない事件もあります。軽度の傷害事件や恐喝事件なども、その事実が警察に発覚しなければ捜査されないので、被害者として警察の対応を望むなら、被害届を出さなければなりません。
企業から一方的に内定を取り消されたのですが、引き下がるしかないでしょうか?
正当な理由のない内定取り消しは、法で認められません。「内定=労働契約の締結」です。それが一方的に取り消された場合には、学生は、内定通りに採用することを求める権利があります。あるいは、損害賠償を請求することも可能です。
父の後見人である兄が、きちんと仕事をしているように思えません。
Q. 認知症の進んだ父の後見人である兄が、きちんと仕事をしているように思えません。どうやら父の財産を勝手に使い込んでもいるようです。どのように対処すべきでしょうか?
A. 後見人がその職務をまっとうしていない場合や、不正な行為や権限の濫用が発覚した場合には、親族(あるいは本人)は、家庭裁判所に対して後見人の解任を申し立てることができます。つまり、ご質問の例ですと、兄に後見人を辞めさせ、別の方を選任できます。
認知症の進んだ父の財産を兄が使い込んでいるようです。どうすればいいでしょうか?
父親が認知症になって十分な判断能力があるとは言えない状態でも、父親の財産の所有権は、父親にあります。よって、将来の相続人も、勝手に財産を使うことはできません。
成年後見人に弁護士を選ぶことはできるのでしょうか?
可能です。認知症や知的障害、精神障害、意識障害などによって判断能力が十分とは言えない人のために、生活・健康維持のための仕事や、財産管理を本人に代わって行い保護する制度のことを成年後見制度と言います。その後見人には、弁護士を選ぶこともできます。また弁護士を後見人にすることには、次に挙げるような5つのメリットがあります。
どのような場合に補助制度を利用するべきでしょうか?
補助制度は、判断能力が十分でない方のための成年後見制度の一種です。
保佐制度はどのようなときに利用するといいのでしょうか?
「保佐」とは、判断能力が著しく不十分な方のために用意された後見制度の一部です。