夫婦が離婚に合意した場合は、その意思のみで離婚することができます。
しかし、どちらかが離婚に合意しない場合には、調停、裁判という流れになることもあります。裁判で離婚を認めると判断される理由には、法律で次の5つが決められています。
夫婦が離婚に合意した場合は、その意思のみで離婚することができます。
しかし、どちらかが離婚に合意しない場合には、調停、裁判という流れになることもあります。裁判で離婚を認めると判断される理由には、法律で次の5つが決められています。
もちろん可能です。ただし、刑事裁判で取り扱われるのは、あくまで刑事問題だけであり、民事上の問題、すなわち損害に対する賠償請求は別の取り扱いなので、そのための調停、裁判はまた別に行うことになります。
単に裁判を傍聴するのでなく、被害者がその裁判に参加することを、「被害者参加制度」と言います。具体的に、被害者参加人は、次のような権利が認められています。
Q. 犯罪被害者です。費用を支払うだけの余裕がないのですが、弁護士に弁護を依頼することはできるでしょうか?
A. お金がないという理由で弁護士への相談・依頼をあきらめることはありません。
民事事件、刑事事件、家事事件、少年事件――犯罪被害者支援関係でも「法律扶助制度」というものがあり、これを利用すれば、公的な資金を使って弁護士を雇うことができます。
犯罪被害者は警察・検察官によって守られますが、当局の主な目的は、罪を犯した犯人を捕まえ、処罰することにあります。そのために犯罪を捜査し、容疑者を取り調べ、刑事裁判を行うのです。これはもちろん、厳正な法の処罰を世に対して知らしめる、という意味も含みます。犯罪者を処罰し、犯罪を抑止するために、警察・検察は活動するのです。
Q. 犯罪の被害に遭ったのですが、弁護士に相談しようと思っています。弁護士はどのような支援をしてくれるのでしょうか?
A. 犯罪の被害を受けた依頼者のために、弁護士は様々な手助けができます。
Q. 「犯罪被害者給付制度」という制度があると聞きました。具体的にどのようなものなのでしょうか?
A. 国が、犯罪被害者を経済的な面において救済するために設けている一つの制度です。
可能です。裁判は原則として公開され、誰でも傍聴することができます。
被害弁償金を受け取るかどうかは、最終的にはご自身で判断するしかありません。お金を受け取ると「示談」のような形になり、加害者の罪が軽くなるかもしれない――などの不安もあるでしょう。具体的に、被害弁償金を受け取ることのメリットとデメリットについて、下にご説明しておきます。
たとえ青少年が罪を犯したとしても「少年法」のバリアがあり、被害者は何の情報も知ることができず、被害者の側からはどんな処罰を望むこともできない――というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。実際、過去にはそのような状況が続いていました。
しかし、凄惨な少年事件が多くなってきている現状で、被害者の方にできることも以前と比べて増えてきています。特に、弁護士に相談すればその“権利”を十分に適切に行使できるので、憤る気持ちをまずは一旦落ち着かせて、弁護士に話を聞かせてください。