まず、「保釈」というのは、保釈保証金という名目のお金を納付することを条件に、勾留されている被告人を釈放する手続きのことです。保釈が認められると、逮捕された人は留置所や拘置所から一旦釈放されて、自宅などに戻ることができます。
しかし、保釈保証金を納付すれば、どんな被告人も保釈されるわけではありません。また保釈保証金の額は、事件の性質や、被告人の経済状況によっても異なってきます。
まず、「保釈」というのは、保釈保証金という名目のお金を納付することを条件に、勾留されている被告人を釈放する手続きのことです。保釈が認められると、逮捕された人は留置所や拘置所から一旦釈放されて、自宅などに戻ることができます。
しかし、保釈保証金を納付すれば、どんな被告人も保釈されるわけではありません。また保釈保証金の額は、事件の性質や、被告人の経済状況によっても異なってきます。
起訴されると、裁判が始まります。そして、これまで被疑者だった人は「被告人」とされ、裁判が終了するまでは、やはり身体拘束が続くことになります。場合によっては保釈が認められることもありますが、ほとんどのケースで苦しい勾留が続くというわけです。
ご家族や、親しい知人の方は、差し入れや面会が可能です。
一般的には、逮捕されてから勾留までは最大72時間。その後の勾留期間については最大20日間です。事件の内容によって異なりますが、最大で、それくらいの身体拘束が続きます。そして勾留期間が終わるときには、何らかの「処分」が下されることになります。
「ケースバイケース」というところも大きいですが、基本的には次の通りです。
逮捕された場合は、なによりもまず弁護士に接見に来てもらうのが第一です。
Q. 犯罪の疑いがかけられているようで、逮捕されるかもしれません。今の段階から何かできることはあるでしょうか?
A. まだ逮捕状も出ていない状況で、警察官から出頭するように言われた際には、必ずしもその通りに従わなければならないわけではありません。出頭しなかったからと言って法律違反になったり、罰が与えられたりすることはないので、冷静に対処しましょう。
ご質問のケースでは親権者が母親で、父と子の面会交流ということですが、逆の場合でもそうです。離婚後や別居中に子どもを育て、面倒を見ていない方の親は、子どもと面会などを行うことが認められています。
Q. 夫から離婚を切り出され、その場では十分な話し合いができないまま、サインをしてしまいました。今、とても後悔しています。夫に離婚届を提出されないようにできますか?
A. 可能です。その場では離婚届に署名してしまったけれども、後から冷静になって考えると、離婚はしたくないという場合は、役所に「不受理申出書」を提出しておきましょう。
早急に警察や弁護士に相談してください。不安を煽るわけではありませんが、近年、ストーカー被害が放置されたために、後に重大な事件が発生することが多くなっています。