養育費、慰謝料、財産分与など、主にはお金のことや、その他の約束に関してまとめた書類を、離婚の公正証書と言います。公証役場の公証人が、民法・公証人法などの法律に従い、作成する公文書です。
離婚後に、元夫とお金のことなどで言い争っています。どうすればいいでしょうか。
話し合いでは解決できない場合は、家庭裁判所の紛争調整調停を利用するのがベストです。
離婚後の紛争は、珍しいことではありません。もっぱらお互いの協議により平和的な離婚となったケースでも、後からお金や親権のことなどで問題が持ち上がることがあります。
財産分与は離婚した後からでも請求できますか?
Q. 財産分与に関する話し合いをしないまま離婚してしまいました。後からでも請求はできるのでしょうか?
A. 可能です。ただし、離婚後の財産分与は、離婚のときから2年以内に行わなければなりません。それ以上になると、法的には財産の分割を請求する権利が失われてしまいます。
調停離婚を考えています。どのような流れで調停は進むのでしょうか?
Q. 話し合いだけでは解決できそうにないので、調停離婚を考えています。どのような流れで調停は進むのでしょうか?
A. 夫婦間で協議を重ねても離婚の話がまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てれば、調停手続きを利用することができます。
夫が勝手に離婚届を出すと言っています。これは正式に受理されるのでしょうか?
安心してください。結論から言うと、一方的に出された離婚届は、無効です。
子どもの親権について悩んでいます。これは自由に決められるのでしょうか?
原則、お互いの意思に基づいて、親権はその合意の通りに決めることができます。
逮捕された友人の無実を信じています。支えるために何ができるでしょうか?
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心の支えとなるように面会に行ってあげることはもちろんですが、何よりも強力なバックアップとなるのは、優秀な弁護士をつけてあげることです。
無罪を勝ち取るというのは、やはり現実的ではないのでしょうか?
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日本の刑事裁判の有罪率は、平成27年のデータによると、実に99.8%です。つまり刑事裁判にかけられる被告人が1000人いるとすれば、無罪を勝ち取れるのはたった2人だけという確率になります。
逮捕された知り合いを保釈してもらうためには、どうすればいいのでしょうか?
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世間一般の人々がイメージされる保釈の条件としては、まず「お金」が大きいかもしれません。それも確かにその通りですが、ただお金さえ積めばすべての被告人は保釈されるわけでもありません。
事実関係について、検察と被告の主張が食い違う場合には、どうすべきでしょうか。
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事件の「事実」に関しては本人以外に知りえない部分であり、客観的に証明していくのは難しいところがあります。