脅迫によって作成された遺言は、無効です。その取扱いについては、「遺言が存在しない」ということになります。
亡くなった父の遺言書を見つけました。その後は、どうすればいいのでしょうか。
被相続人によって封印された遺言書を発見した場合には、たとえ身内だからといってもそれを勝手に開けてはいけません。
遺産分割協議書を、勝手に印鑑を使って捏造されました。どうすればいいですか?
その人の合意なく署名押印された偽造の遺産分割協議書は、無効です。
遺産分割では、生前に寄与されていた分はどうなりますか?
ご紹介:札幌の相続 たまき行政書士事務所
Q. 故人から生前に寄与されていた分などについては、遺産分割時にどのように考えればいいのでしょうか?
A. 遺産分割を進めていく際、よく相続人たちの間で問題となるのが、「特別受益」と「寄与分」というものです。
故人が遺産として不動産や土地を残したときにはどうすればいいのでしょうか。
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法定相続人で遺産を共有するのが原則です。たとえば、故人が妻と子どもを三人残したというケースであれば、妻が1/2を持ち、子ども三人がそれぞれ1/6の割合で、その土地を共有することとなります。これを「遺産共有」と言います。
故人の遺言があるのですが、取り分に不足がある場合は、どうすればいいでしょうか。
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もし遺言が真正なものであれ、もしその内容が極端に偏ったもので、相続人が最低限保証されている取り分、つまり「遺留分」を侵害している場合は、請求の権利があります。
遺産の「限定承認」とはどういうことでしょうか?
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故人が残した遺産と負債、どちらか多いかわからないときに、(その人が亡くなってから)3か月の熟考期間のあいだに諸々詳細を検分(精算)しながら、プラスの財産が多ければその分を相続し、もし負債の方が多ければその分は相続しない、という手続きを踏むことを、「限定承認」と呼びます。
相続放棄とはどういうことでしょうか?
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故人が必ずしもプラスの財産を残すわけではありません。中には、負債が残ることもあります。たとえば住宅ローンや、事業上の借金、等々。
これらの負債は、相続人が無条件で受け継がなければならないものではないので、ご安心ください。故人が亡くなってから3カ月の熟考期間のあいだに、「承認」「放棄」「限定承認」という3つのうちから対応を決めることが可能です。
相続はどのような流れで進んでいくのでしょうか?
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相続する遺産があるかどうか、ある場合はその多寡、または遺言の有無、そして相続人の人数によって異なりますが、例として70代男性が亡くなり、その奥様、そして長男と次男が相続する場合は、次のような段階を踏みます。
離婚に関して話し合いが紛糾しています。弁護士に依頼した方がいいでしょうか?
もしそうできるのであれば、夫婦だけの協議で平和的に離婚できることがもっとも望ましいのは、言うまでもないでしょう。しかし、そうはいかない状況もしばしばあります。