相続に関しての協議が長引き、なかなか成立しない場合でも、税務署は待ってくれません。相続税は、申告期限までに申告書を提出し、しかるべき額を納付しなければなりません。
相続税は、誰がどこに納めればいいのでしょうか?
相続税は、故人から遺産を受け取った相続人それぞれが支払わなければならない税金です。
一度書いた遺言書を撤回して、新しく書き直すことは可能でしょうか?
遺言書の書き直しは、遺言者が生きている間であれば、何度でも可能です。
遺言書を作成しようと思うのですが、どのような種類があるのでしょうか。
遺言書には3つの書き方があります。それぞれ、長所と短所も合わせて次の通りです。
遺言を作成する際には、どのようなポイントに注意すればいいでしょうか。
いくつか注意点はありますが、大まかに言えば、遺留分の侵害がないか、「相続させる」という文言を使っているか、判断能力が認められているかの3つになります。
遺言書の作成に必要とされる条件はありますか?
遺言書の作成に関しては、年齢と遺言能力において、一定の条件が決められています。
亡くなった父の貯金を勝手に使っていた兄の相続はどうなるのでしょうか?
もし、その出金が父の許可を得ず、無断で行われていたのであれば、父の立場から兄に対して、「不当利得返還請求権」もしくは、これを不法行為として「損害賠償請求権」が発生します。
子の認知を受けたという人にも相続権はありますか?
Q. 父が亡くなってから、父から子の認知を受けたという人が現れました。その人にも相続権があるのでしょうか?
A. まず「認知」とは何かということですが、これは、結婚していない男女の間に生まれた子どもの親子関係を認めるというものです。
認知された子には、相続権があります。また生前は父が自分の子であることを認めていなかった場合でも、死亡の日から3年以内であれば、子は認知の訴えを提起し、親子関係を認めてもらうことが可能で、認められた場合には相続権が生じます。
遺言にある「Aには一切の財産を譲らない」というような内容は有効なのでしょうか。
第三者に変造されたり、あるいは脅迫などによって強制的に書かされたものでない限り遺言は有効ですが、その内容が法定相続人に著しく不公平をきたす場合には、救済があります。
二人兄弟なのですが、兄が遺産を独占しようとします。どうすればいいでしょうか?
故人の子が二人という例では、上の兄・姉が遺産を独占しようとすることは、よくあるようです。
法定相続分としては、それぞれ財産の1/2を分け合うことが原則とされるのですが、遺族間の協議ではそのような法的な決まりは無視されることも、実にしばしばです。