Q. 交通事故により車両の修理期間中はやむを得ず休業することになりましたが、これに対して加害者に賠償請求をすることは可能でしょうか。
A. タクシー運転手や運送ドライバーの職務に従事している人が交通事故の被害者となり、営業に使う車両を失うか、あるいは一定期間使用できないような状態になってしまった場合、その間に生じた営業上の損失について加害者に請求することが可能です。
Q. 交通事故により車両の修理期間中はやむを得ず休業することになりましたが、これに対して加害者に賠償請求をすることは可能でしょうか。
A. タクシー運転手や運送ドライバーの職務に従事している人が交通事故の被害者となり、営業に使う車両を失うか、あるいは一定期間使用できないような状態になってしまった場合、その間に生じた営業上の損失について加害者に請求することが可能です。
交通事故によって損害を受けるだけでなく、利益が出ることもあります。同一の自己案件について、自賠責保険からの保険金と、被害者からの慰謝料や賠償金の二重取りというケースもありますし、社会保険や労災保険などからの給付を受けることもあります。
基本的に加害者となる方が賠償を行うことに変わりありません。しかし、被害者にも事故の原因を生み出すような何らかの非があった場合、賠償金の額が減額されることになります。
後遺障害に関連した損害については「後遺障害逸失利益」というものがあります。
後遺障害逸失利益とは、例えば交通事故によって片腕を失ってしまったことにより労働能率が落ち、収入が著しく減少するなど、後遺障害によって失ってしまった本来ならば稼げていたはずの収入等を言います。これらの逸失利益については、加害者に対して損害賠償として請求することになりますが、具体的な逸失利益の算定に関しては「基礎収入×後遺症による労働能力の喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」によって計算します。
Q. 後遺症というのは具体的にどんなものがあるのでしょうか。また後遺症が残った場合にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
A. 後遺症もとい後遺障害というのは、「傷害の治療効果に更なる改善が期待し得ない状態になったときに残存する、当該傷害と相当因果関係を有し、かつ将来においても回復が困難と見込まれる障害であって、その存在が医学的に認められるもの」と定められています。
交通事故の怪我について、受傷から完治もしくは症状固定するまでの間に働くことができず、収入を得られなかった場合、これを「休業損害」として加害者に逸失した収入分について請求することができます。
Q. 交通事故で入院や通院をした場合、全ての治療費を加害者に請求することができるのでしょうか。
A. 交通事故の被害者となって入院する、あるいは通院等で治療のために要した費用については、原則として全額を加害者に請求することが可能です。
自動車保険とは、交通事故により被害者が被った損害を補填するための保険で、大きく分けて強制加入である自賠責保険と、任意加入である任意保険の二つがあります。
交通事故に遭われて怪我をしてしまった場合、まずすべきことは治療に専念することです。
Q. 債務整理を考えているのですが、やはり弁護士に依頼した方が良いのでしょうか?依頼するとしたら、どんな弁護士に頼めば良いのでしょうか?
A. 弁護士には債務整理に関して、債務者本人の代わりに対応できる代理権が認められています。
債務整理に関する手続きや交渉に手慣れた弁護士に依頼をする方が、債務者ご本人の負担が少なくて済みますし、債務者ご本人の債務の状況に合った適切な整理方法や返済計画の立案をしてもらえます。