Q. 経営悪化により人員整理をする必要が出てきました。無理矢理な解雇が法律で禁止されているのは承知していますが、自主的な退職を勧める場合にも何かしらの制限が伴うのでしょうか?
A. 経営者などが従業員に対し、退職を勧める行為を退職勧奨と言います。
この退職勧奨は、あくまでも従業員に対して退職を勧めているだけなので、一般的に妥当な範囲行われるのであれば特に制限はありません。
また、同じくあくまでも勧めているだけですから、従業員の側もこれを拒否することができます。雇用契約を打ち切るためには、特別な事由が無い限りは双方の合意が無ければなりません。
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基本的には解雇できないのが通常であり、解雇そのものが例外的な扱いであるとお考えください。
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Q. 解雇予告について教えてください。具体的にいつから何をすれば良いのでしょうか?また予告を受けた従業員側の対応についても御示唆を願います。
A. 解雇予告に関しては、労働基準法20条において、30日前に解雇の旨を通告する義務及び、解雇通告後30日の給料を支払う義務まで包括して規定されています。
つまり、経営者は気まぐれでその日に労働者を解雇することはできませんし、また解雇を通告した後の1ヶ月分の給与はキチンと支払わなければなりません。
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Q. 解雇について教えてください。解雇とはどのような場合に行われるのでしょうか? 業績が悪化した会社がよくリストラを行っていますが、これも解雇ということになるのでしょうか?
A. 解雇というのは、雇用主と労働者との間で結ばれた雇用契約を、期間を満了することなく雇用者の判断によって解除することを言います。
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交通事故で車両が破損した場合、原則としては修理をすべきですが、状況によっては修理が完全に不可能なほどに破損した物理的全損の状態になることもあります。
また経済的全損として取り扱われ、非常に修理費が高くなることもあります。
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不幸にもご家族や大切な人を交通事故で亡くされた方の悲しみや無念、そして加害者に対する怒りは筆舌に尽くし難いものがあります。
とは言え、加害者に対して暴力など法に反するような報復行為は、いかなる理由があっても慎まなければなりません。
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Q. 民事調停とはそもそもどんなものなのでしょうか。個人で示談交渉するよりは良い結果を期待できるでしょうか。
A. 民事調停というのは、被害者と加害者双方の話し合いが上手くまとまらない場合に、裁判所の調停官が間に入ってもらうことで示談内容をまとめるための制度です。
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Q. 賠償金の請求や支払には期限があるのでしょうか。また賠償金を受け取った場合には税金を支払わなければならないのでしょうか。
A. 被害者には加害者に対する損害賠償請求権がありますが、民法724条では、これを行使できる期間を3年以内と定めています。
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Q. 保険会社の方で金額を提示されたのですが、予想していた金額よりあまりに低いもので驚きました。もしもわざと低い保険金額を提示してくるのであれば、何か理由のようなものがあるのでしょうか。
A. 保険会社は慣行として通常より低い金額を提示してくることが多いです。そもそも本来支払われるべき正当な保険金額というのは、裁判所基準によって決められるべきものです。
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Q. 交通事故の加害者が任意保険に未加入な上に外国籍の方でした。このような場合にはどうやって相手に賠償請求をするのでしょうか。
A. 交通事故の加害者が任意保険に未加入であった場合、まずは相手側の自賠責保険から填補してもらうことになります。
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