Q. 先日、とあるサイトを見ていたところ、間違って隅の方に出ていた広告をクリックしてしまい、有料アダルトサイトの請求が確定されました。こんな契約は、有効でしょうか?
A. 典型的なワンクリック詐欺です。請求に従う必要はありません。契約は無効です。
Q. 先日、とあるサイトを見ていたところ、間違って隅の方に出ていた広告をクリックしてしまい、有料アダルトサイトの請求が確定されました。こんな契約は、有効でしょうか?
A. 典型的なワンクリック詐欺です。請求に従う必要はありません。契約は無効です。
通信販売は、消費者が広告を見て、その商品について判断して購入できるため、販売業者が自ら応じてくれない限りは、クーリング・オフすることができません。
Q. 契約するまでこの場を動かない、と言われ、威圧される形で、訪問販売の布団を購入させられてしまいました。こういう場合、クーリング・オフは可能なのでしょうか?
A. 訪問販売はクーリング・オフの対象です。8日以内であれば無条件でクーリング・オフできるので、お近くの法律事務所に相談してみてください。
Q. 語学教室のレッスンを契約したのですが、学習時間の予約がまったく取れないので、契約を解除したいと思っています。入学金や教材費などを取り戻すことはできますか?
A. 語学教室のレッスンは、「特定継続的役務提供契約」であり、クーリング・オフが可能です。契約に関する法定書面を受領した日から、8日以内の期間であれば、契約解除ができます。契約を解除すれば、入学金、教材費は返還されます。
Q. 語学教室に15万円を支払って入学したのですが、指導がお粗末で、上達しません。全半年の契約で、今、3か月目です。途中で解約は可能ですか?お金は戻ってきますか?
A. 語学教室の契約のような「特定継続的役務提供契約」は、特定商取引法第48条によって、クーリング・オフが可能です。
Q. テレビの通信販売で買った「フランス製」の靴でしたが、届いた商品を見ると、「シンガポール製」でした。このような場合、クーリング・オフは可能でしょうか?
A. 通信販売には、クーリング・オフの制度がありません。消費者が広告などを見て、自らの意思で選択できるシステムなので、クーリング・オフできないのです。
Q. 証券会社から「必ず儲かる」と言われ買った先物商品で、大損しました。責任はすべて私にあるのでしょうか? 商品の内容もよく理解しないまま契約した私も愚かでしたが…。
A. 商品の内容について、もし、証券会社から十分な説明を受けなかった場合には、損害賠償を取れる可能性が高いです。金融商品の販売等に関しては、販売時に、業者は顧客に対する「説明義務」を負っているからです。
被害の種類にもよります。たとえば、ワンクリック詐欺の場合は、原則として無視しておけばOKです(相手から「少額裁判」を行うなどの脅しがあれば、弁護士に相談することをおすすめしますが)。
消費者被害には、いくつもの種類があります。
訪問販売で高価な品を無理やり売りつけられたり、身に覚えのない請求書をいきなり送りつけられたり、ワンクリックで高額な契約料を請求されたり、と枚挙に暇がありません。
賃貸情報を見ていると、「敷金」「保証金」「礼金」の3つは必ず目にする言葉です。敷金と保証金は似ているのですが、礼金はまた違うので、しっかり認識しておきましょう。