訪問販売で布団を買いましたが、購入5日後でも返品・返金できますか?

家とお金

Q. 自宅にやってきたセールスマンに、3万円する羽毛布団を買わされました。後々考えてみて、やはり不要だと思ったのですが、購入後5日の今、返品・返金は可能ですか?

A. その羽毛布団を購入してから8日以内であれば、契約の解除が可能です。お金が戻ってきます。訪問販売はクーリング・オフの対象なので、事業者に契約解除の通知書を送りましょう。

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購入した商品のクーリング・オフを行うためには、どうすればいいのでしょうか。

弁護士・法律問題の相談風景

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まず、期間を確認しましょう。クーリング・オフが認められるのは、8日以内です。

一体「何から」8日以内なのか、ということですが、これは、法律で定められた事項が書かれた「契約書面を受け取ってから」です。

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どのような商品や契約がクーリングオフできるのですか?

アドバイス

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Q. クーリング・オフの対象となる取引でも、クーリング・オフできない場合があると聞きました。どのような商品や契約だとクーリング・オフ不可なのか、詳しく知りたいです。

A. タイトルの通りで、クーリング・オフの対象となる取引でも、すべての商品が常にクーリング・オフできるわけではありません。

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よく耳にする言葉ですが、「クーリング・オフ」の意味が詳しくわかりません。

相談中の風景

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クーリング・オフとは、消費者を守るための制度の1つです。
とある商品の契約をした後に、消費者にその契約について冷静に考え直す時間を設け、一定期間内(8日以内)であれば無条件で契約を解除できる、というシステムです。

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ネットオークションで買ったものが偽物でした。返品できますか?

法律・弁護士関連の書類と電卓

Q. ネットオークションで購入したブランド品が、偽物でした。出品文には確かに本物と書かれていて、それを信じて代金を支払ったのですが、返品することは可能でしょうか?

A. ネットオークションは今でこそ当たり前ですが、基本的に、個人間の取引はリスクが高いので、その点には、よくよくご注意ください。

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メールで見に覚えのないサイトから請求が来ました。どうすれば良いですか?

仕事をする人

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Q. こないだ、ふと、メールボックスを開いたら、身に覚えのないサイトからの請求が来ていました。支払わなければいけませんか?サイトに問い合わせてみようと思うのですが。

A. 身に覚えのない請求について、支払う必要はありません。サイトに問い合わせるのも危険です。個人情報を引き出されると悪徳業者の思うつぼなので、徹底無視してください。

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