マルチ商法はクーリング・オフの対象です。8日以内であれば無条件で契約を解除することができるので、早めに対応しましょう。
訪問販売で布団を買いましたが、購入5日後でも返品・返金できますか?
Q. 自宅にやってきたセールスマンに、3万円する羽毛布団を買わされました。後々考えてみて、やはり不要だと思ったのですが、購入後5日の今、返品・返金は可能ですか?
A. その羽毛布団を購入してから8日以内であれば、契約の解除が可能です。お金が戻ってきます。訪問販売はクーリング・オフの対象なので、事業者に契約解除の通知書を送りましょう。
通信販売はクーリング・オフの対象とならないと聞きましたが、本当でしょうか。
はい、通信販売で購入した商品は、クーリング・オフできません。
その理由としては、通信販売では、消費者はその商品の広告を見て、自らの意思において自由に購入を選択できるため、となっています。
購入した商品のクーリング・オフを行うためには、どうすればいいのでしょうか。
まず、期間を確認しましょう。クーリング・オフが認められるのは、8日以内です。
一体「何から」8日以内なのか、ということですが、これは、法律で定められた事項が書かれた「契約書面を受け取ってから」です。
どのような商品や契約がクーリングオフできるのですか?
Q. クーリング・オフの対象となる取引でも、クーリング・オフできない場合があると聞きました。どのような商品や契約だとクーリング・オフ不可なのか、詳しく知りたいです。
A. タイトルの通りで、クーリング・オフの対象となる取引でも、すべての商品が常にクーリング・オフできるわけではありません。
クーリング・オフは、すべての契約で有効なのでしょうか?
答えは、NOです。クーリング・オフができる契約は、次の6つに限られます。
クーリング・オフした後は、どういった流れになるのでしょうか?
クーリング・オフを行うと、当該契約は解除され、その商品に対して支払ったお金を取り戻すことができます。その際、「解約料」の支払は不要です。
よく耳にする言葉ですが、「クーリング・オフ」の意味が詳しくわかりません。
クーリング・オフとは、消費者を守るための制度の1つです。
とある商品の契約をした後に、消費者にその契約について冷静に考え直す時間を設け、一定期間内(8日以内)であれば無条件で契約を解除できる、というシステムです。
ネットオークションで買ったものが偽物でした。返品できますか?
Q. ネットオークションで購入したブランド品が、偽物でした。出品文には確かに本物と書かれていて、それを信じて代金を支払ったのですが、返品することは可能でしょうか?
A. ネットオークションは今でこそ当たり前ですが、基本的に、個人間の取引はリスクが高いので、その点には、よくよくご注意ください。
メールで見に覚えのないサイトから請求が来ました。どうすれば良いですか?
Q. こないだ、ふと、メールボックスを開いたら、身に覚えのないサイトからの請求が来ていました。支払わなければいけませんか?サイトに問い合わせてみようと思うのですが。
A. 身に覚えのない請求について、支払う必要はありません。サイトに問い合わせるのも危険です。個人情報を引き出されると悪徳業者の思うつぼなので、徹底無視してください。