子どもが事件を起こしました。家に警察が来た場合どうすれば良いですか?

警察官・司法

Q. 子供が事件を起こしたようです。警察が来るかもしれない、と言っています。もし本当に家に警察が来たら、どうすればいいのでしょうか?素直に応じるしかありませんか?

A. 家宅捜索、俗に「ガサ入れ」は、法律的には「捜索差押」という手続きで、裁判官の令状が必要です。令状なしに家宅捜索することはできないので、もし、警察が家に来たならば、「ちょっと上げさせてもらいます」と言われても、本当に令状が出ているのか確認してください。

続きを読む

子供が事件を起こしたのですが、やはり、その方面に強い弁護士を探した方がいいのでしょうか?

六法を持った弁護士

少年事件とはいえ、それが刑事事件である以上、たとえば主には離婚や相続問題などの民事案件を主に取り扱っている弁護士には、あまり多くを期待できません。そして少年事件には単に刑法だけでなく、少年法も絡んできます。やはり少年事件について経験豊富な弁護士の方が安心できるのは、言うまでもないことでしょう。

続きを読む

少年事件とは、どのような事件のことを言うのでしょうか?

アドバイス

ご紹介: 三重県で刑事事件の弁護士をお探しなら 水口法律事務所 

法律では、20歳未満の少年(女子の場合でも「少年」)が起こした事件のことを、少年事件と呼びます。

ただし、日本の刑法では14歳に満たない者の行為は罰しないと決められており、刑事処分の対象にはなりません。14歳未満の少年が事件を起こした場合は児童福祉法による保護的措置を受けることになります。

続きを読む

訪問販売で布団を買わされて2週間経ちますが今からでもクーリングオフできますか?

解雇で頭を抱える人

ご紹介:不動産トラブルはお任せ下さい【鎌倉総合法律事務所】

Q. 訪問販売で布団を買わされてから2週間になるのですが、今になって不要なものだったと後悔しています。クーリング・オフは8日までと聞きましたが、やはり不可能ですか?

A. 一概に、すべてが不可能とは言い切れません。できる事例もあります。というのも、クーリング・オフができるのは、「契約書を受け取ってから8日以内だからです。

続きを読む

電話のセールスで化粧品を買いましたが、返品や返金の請求はできますか?

スマートフォンの普及により法律情報も調べやすくなった

Q. 電話でのセールスで、高額な化粧品を買わされてしまいました。後から冷静になって不要なものと気付いて、持て余しているのですが、今から返品・返金の請求はできますか?

A. タイミングによります。8日以内であればクーリング・オフが可能なので、通知書を送って、契約の解除を求めましょう。

続きを読む