逮捕される可能性はあります。事故を起こしていなくても、その場で捕まっていなくても、暴走行為は道路交通法違反第68条の「共同危険行為」に該当します(二年以下の懲役または五十万円以下の罰金)。
子供が友達と喧嘩し、怪我をさせたようです。警察に逮捕される可能性はありますか?
未成年者であっても、逮捕される可能性はあります。傷害罪です。しかし、少年法によって14歳未満の子供は罰せられないので、その場合は逮捕されることも、刑罰を受けることはありません。
子供が警察に逮捕された場合、まず最初に何をすべきですか?
心配で、不安でたまらないでしょうが、とにかく一度、警察に電話して担当の警察官と話し、状況を確認してください。どのような事件で逮捕されたのか、被害者は誰なのか、今後どういう流れになるのか。できる限りの状況を聞き、細かい部分までメモします。
子どもが事件を起こしました。家に警察が来た場合どうすれば良いですか?
Q. 子供が事件を起こしたようです。警察が来るかもしれない、と言っています。もし本当に家に警察が来たら、どうすればいいのでしょうか?素直に応じるしかありませんか?
A. 家宅捜索、俗に「ガサ入れ」は、法律的には「捜索差押」という手続きで、裁判官の令状が必要です。令状なしに家宅捜索することはできないので、もし、警察が家に来たならば、「ちょっと上げさせてもらいます」と言われても、本当に令状が出ているのか確認してください。
子供が警察での事情聴取に呼ばれました。どう対応すればいいのでしょうか?
事情聴取に呼び出されたなら、それに対しては素直に従ってください。ただし、聴取では黙秘権を行使します。両親が依頼した弁護士が接見するまで、何も喋らないのです。
子供が事件を起こしたのですが、やはり、その方面に強い弁護士を探した方がいいのでしょうか?
少年事件とはいえ、それが刑事事件である以上、たとえば主には離婚や相続問題などの民事案件を主に取り扱っている弁護士には、あまり多くを期待できません。そして少年事件には単に刑法だけでなく、少年法も絡んできます。やはり少年事件について経験豊富な弁護士の方が安心できるのは、言うまでもないことでしょう。
子供が事件を起こしたようなのですが、被害届を出される前にできることはありますか?
被害届を出される前に、それを思いとどまってもらうためにも、やはり、何はともあれ謝罪はすべきでしょう。弁護士を伴い、示談交渉をしてみることが、とにかく先決です。
少年事件とは、どのような事件のことを言うのでしょうか?
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法律では、20歳未満の少年(女子の場合でも「少年」)が起こした事件のことを、少年事件と呼びます。
ただし、日本の刑法では「14歳に満たない者の行為は罰しない」と決められており、刑事処分の対象にはなりません。14歳未満の少年が事件を起こした場合は児童福祉法による保護的措置を受けることになります。
訪問販売で布団を買わされて2週間経ちますが今からでもクーリングオフできますか?
Q. 訪問販売で布団を買わされてから2週間になるのですが、今になって不要なものだったと後悔しています。クーリング・オフは8日までと聞きましたが、やはり不可能ですか?
A. 一概に、すべてが不可能とは言い切れません。できる事例もあります。というのも、クーリング・オフができるのは、「契約書を受け取ってから8日以内」だからです。
電話のセールスで化粧品を買いましたが、返品や返金の請求はできますか?
Q. 電話でのセールスで、高額な化粧品を買わされてしまいました。後から冷静になって不要なものと気付いて、持て余しているのですが、今から返品・返金の請求はできますか?
A. タイミングによります。8日以内であればクーリング・オフが可能なので、通知書を送って、契約の解除を求めましょう。