「敷金」「保証金」とは、建物を借りるときに、「損害保証金の担保」として支払うお金のことです。もし退去時に滞納した家賃や、修繕すべき箇所がある場合には、この中から額が引かれることになります。残額は借主に返還されることになります。「礼金」とは、入居時に大家さんに支払う謝礼金のこと。したがって礼金は一切返還されません。地域によっては礼金の習慣がないこともあります。
借地契約とは何なのでしょうか? いくつか種類があると聞きました。
地代を払い、他人が所有する土地を、建物利用を目的として借りることを、「借地契約」と言います。借地契約には契約を締結した時期(いつ契約されたか)によって適用される法律が「旧法」「新法」の2種類あり、旧法と新法では、契約期間と更新の期間などが異なります。また新法には、「普通借地権」の他に「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用定期借地権」の4種類があります。
逮捕された家族と面会したいです。自由にできるのでしょうか?
自由に、というわけにはいきません。面会・接見にはいくつかの規則があります。
借地上の立てた建物の老朽化が進んでいます。地主の承諾を得ず増改築できますか?
借地上の建物の増改築は、所有者が自由に行うことができます。ただし、契約時に増改築などを制限する取り決めを交わしている場合には、地主の承諾が必要です。建替えや増改築に関して地主の許可が必要な場合、その承諾料の相場は、更地価格の2~5%程度とされています。
身内が起訴されてしまいました。保釈してもらうにはどうすればいいでしょうか?
具体的にどんな事件で起訴されたかにもよりますが、150万円~200万円程度のお金を保釈金として出せば、保釈される可能性があります。また、この保釈金は、裁判終了時には戻ってくるお金です。
ただし、犯罪の性質によっては保釈が認められないこともあります。また被告人の資産によっては、数億円の保釈金を求められることもあります。
借家契約とは何で、どのような種類があるのでしょうか?
建物の賃貸借契約のことです。「普通借家契約」と、「定期借家契約」があります。普通借家契約は原則として1年以上の契約で、更新が可能。定期借家契約は1年未満でも契約できますが、更新はできません。その家に住み続けたい場合には再契約が必要となります。
親族が逮捕されました。どんな対応をするのが最善なのでしょうか?
不起訴を目指すことです。「逮捕=前科がつく」ということではありません。事件は検察に送られ、そこで検察官が起訴するかどうか検討します。もし、証拠不十分などの理由により、犯罪を立証できないと判断されれば、不起訴となり、前科はつきません。
執行猶予の判決を得るために、弁護士にはどんな活動をしてもらえますか?
簡潔にいえば、「犯罪の態様が悪質でなく、情状酌量の余地があり、また前科がないならそのことを訴え、十分反省しており、日常生活の中で更生できる」という主張を、様々な根拠に基づいて弁護士は行います。
示談にしたいのですが、具体的にどう手続きすればいいのでしょうか?
問題となっている事案にもよりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
一般的に示談ということについて言うと、次のようなところとなります。
犯罪の被害に遭ったときも、弁護士に相談することはできるのでしょうか?
可能です。弁護士は、加害者側だけでなく、被害者側の利益を守る立場にもなれます。