少年事件の場合、審判の結果、保護観察処分が出されることがよくあります。
保護観察とは、どこか更生施設に入れるわけではなく、罪を犯した少年もあくまで社会の中で生活させながら、立ち直りを目指すという処分のことです。
少年事件の場合、審判の結果、保護観察処分が出されることがよくあります。
保護観察とは、どこか更生施設に入れるわけではなく、罪を犯した少年もあくまで社会の中で生活させながら、立ち直りを目指すという処分のことです。
少年事件でも刑務所に収監されることもあります。
少年事件の場合、家裁の審判で出される結論は、次のように分かれます。
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家裁に送られた少年の処分を決定するためには、「少年審判」という手続きが必要とされます。
一般的に刑事裁判と思われている手続きに相当するものですが、成人の起こした事件の裁判とは異なり、公開ではなく、非公開なので、無関係な人には傍聴されません。
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家裁の調査官は、少年事件の非行原因などを調査する専門職です。
事件を起こした子供が家裁に送致されると、通常、家裁の調査官から、保護者あてに裁判所へ来るようにとの連絡が来ます。ここで初めてご両親は「調査官」という存在を知ることになり、何かその言葉の感じから厳しい印象を受け、不安になることかもしれません。
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事件を起こした少年が鑑別所に収容される期間は、通常4週間、最大8週間です。
その期間中は、家に帰ることができません。10代の子供にとり、約1か月~2ヵ月という長期間、保護者の元を離れて施設に収容されることは、非常な心理的不安となります。
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警察により逮捕され、勾留された少年は、家裁に送られます。そして、家裁が処分を決めるまでの期間は、多くの場合、少年鑑別所で過ごすように命じられます。しばしば誤解されますが、鑑別所への送致は刑罰というわけではありません。
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家庭裁判所は、犯罪・非行の事実を具体的に明らかにして、その少年に必要とされる処分を決定する場所です。事件を起こした少年に対して刑罰を与えるのではなく、更生のための教育を行う機関、と言えばわかりやすいでしょうか。
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成人と同様に刑事裁判が行われ、処罰される可能性があります。
比較的軽い罪であれば、少年の犯罪については、その心身の未熟さを考慮して、今後の健全な育成のために教育的な保護処分が下されるのが原則です。
あり得ます。放置自転車に勝手に乗っていると、「占有離脱物横領罪」として1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料、という犯罪となります。町にはたくさんの放置自転車があり、それらは見てくれからは誰の物でもないように思われますが、勝手に使ってはならないのです。
よく言われるように、万引きもれっきとした犯罪行為です。
具体的には、刑法第235条に定められるところの「窃盗罪」であり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金という処分があります。万引き、という俗称が罪の重さをぼかしていますが、軽く考えてはいけません。