Q. 交通事故に遭いました。治療費は相手に請求することができるのでしょうか?また私の場合、母に付き添ってもらっているのですが、その費用も請求することはできますか?
A. 交通事故によって怪我をして、治療を受けることになったときには、その治療費は基本的に、加害者が負担します。ただし全額が支払われないケースもあるので、要注意です。
「付添看護費用」についても、以下にご説明しましょう。
Q. 交通事故に遭いました。治療費は相手に請求することができるのでしょうか?また私の場合、母に付き添ってもらっているのですが、その費用も請求することはできますか?
A. 交通事故によって怪我をして、治療を受けることになったときには、その治療費は基本的に、加害者が負担します。ただし全額が支払われないケースもあるので、要注意です。
「付添看護費用」についても、以下にご説明しましょう。
賢明な判断ではないかと思います。しかし、弁護士費用については、なかなかそのすべてを加害者に請求することは難しい現実があります。その点は受け入れるしかありません。
Q. 交通事故に遭ったのですが、信じられないことに、加害者が任意保険に入っていないようです。どうすればいいのでしょうか?一切の賠償金が取れないと聞いたのですが…。
A. 一切の、ということはありませんが、現実的に、すべての損害を填補してもらうことは難しいかもしれません。加害者が任意保険に入っていない、すなわち「無保険」という状態では、加害者側(本人含めその関係者)が、支払わなければいけない損害をすべて自分で出すことになるのですが、いかんせん、個人の懐から出てくる額は高が知れています。
Q. 交通事故に遭ったのですが、加害者が一切表に出てこようとしません。すべて保険会社とやりとりしてくれという態度で、誠意が感じられないのですが、どうすべきでしょう?
A. お気持ちはわかりますが、クールに対処することをおすすめします。保険会社の担当者とは話をしたくない、加害者と直接話さないと気が済まない、とエキサイトしてしまうかもしれませんが、感情的になって加害者を問い詰めても、何もいいことはありません。むしろ、無用なトラブルに発展する場合もあるので、直接交渉は思いとどまってください。
Q. 交通事故に遭ったのですが、被害者の私の方にも落ち度があったということです。過失相殺、という言葉も聞いたのですが、これはどういう意味で、どう影響するのでしょうか?
A. 交通事故は多くの場合、どちらか一方に完全な非があるわけではなく、加害者の方にはもちろん、被害者の方にも何らかの落ち度、「過失」があって起きます。その過失の程度や内容などによって、損害賠償額が減額されることを、「過失相殺」と言います。
もちろん、ご両親から請求することが可能です。他にも、あらゆる立場から、様々なケースで、加害者に対して損害賠償請求ができるので、いくつかその例を紹介しましょう。
基本的には、加害者本人でしょう。つまり、事故を起こした「相手」ですね。
ただし相手が任意の保険会社に入っている場合は(通常、加入していることが多いのでこのケースとなります)、その保険会社の担当者と話を進めていくことになります。賠償金を支払うのも保険会社なので、被害者とは事故以来、一切顔を合わせないこともあります。
まず何より生命と身体の安全を守ることです。また同時に警察を呼び、精神的にも落ち着いたら、事後の対応へと移っていきます。もちろん、弁護士にも相談すべきでしょう。
いいえ。事故の加害者だけでなく、「加害者の使用者」(つまり加害者を雇用する会社など)、「運転供用者」(レンタカーの貸主など)も損害賠償責任が問われる場合があります。
以下、順番に説明していきましょう。
交通事故の加害者は、行政上、刑事上、民事上の3種類の責任を負います。
これらはすべて独立して取り扱われる責任であり、それぞれ、事故直後から同時並列で進行します。