Q. 亡くなった母が以前利用していた消費者金融に、どうやら過払い金があるようです。息子である私が請求できるでしょうか?
A. 可能です。過払い金の請求権を相続し、お子さんから請求することができます。
その他、このような特殊な例で過払い金が請求できるのかどうか、ケース別にいくつかお答えしましょう。
Q. 亡くなった母が以前利用していた消費者金融に、どうやら過払い金があるようです。息子である私が請求できるでしょうか?
A. 可能です。過払い金の請求権を相続し、お子さんから請求することができます。
その他、このような特殊な例で過払い金が請求できるのかどうか、ケース別にいくつかお答えしましょう。
Q. ずいぶん前に借りて、今は完済した借入について、どうやら過払い金があるようです。はっきりとしないのですが…弁護士に相談すれば、取り返せる可能性はあるでしょうか?
A. 「(過払い金が)あるかもしれない」という程度の感触でも問題ありません。そのような心当たりがあるなら、無料相談を利用して、過払い金請求の案件を数多くこなしている弁護士(法律事務所)に話をしにいってみるといいでしょう。
「ずいぶん前」ということですが、それなら、“なるべく早め”の行動をお勧めします。というのも、過払い金の請求権は、完済してから10年経つと、消滅時効にかかるからです。
結論から言えば、過払い金の返還請求は、弁護士に依頼すべきです。
過払い金の返還請求は、個人でできないこともありません。検索してみればそのような情報もいろいろと出てくるでしょう。
借りたお金を返済している途中でも、過払い金が発生している可能性はあります。
すでに7年も8年も返済を続けているにも関わらず、残高がなかなか減らないような場合には、過払い金が発生している可能性が疑われます。
借入額が100万円以上なら年15%、10万円以上100万円未満なら年18%、10万円未満なら年20%、利息制限法が定めるそのような利率を上回る利息が取られているのかもしれません。
消費者金融などの金融機関からお金を借りたときには、利息をつけて返さなければなりません。その利息が「利息制限法」で定められたパーセンテージを上回っている場合、債務者は本来払う必要のない利息分を返済していることになります。これを「過払い金」と言います。過払い金がある場合には、その分を、支払った会社から返還してもらうことができます。
Q. 借金で生活が苦しく、債務整理を考えています。住宅ローンも厳しくて…。希望としては自宅を残して借金を圧縮したいと思っているのですが、そんなことは可能でしょうか?
A. 結論からいえば、できる可能性はあります。
方法としては、個人再生を行い、その上で「住宅資金特別条項」というシステムを利用する、というものです。この方法でいけば、住宅ローンの返済はそのまま継続しながら、他の債務を圧縮することが可能です。つまり、自宅を残して、借金の負担を軽くできます。
Q. 自己破産にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?また、特別にお世話になった人には、形としては破産しても、こっそりとお金を返し続けたいのですが、可能ですか?
A. 自己破産の手続きに要する時間は、事情によって異なります。ただし特殊な事情がない限りは、一般的に、任意整理や個人再生よりは早く問題を解決できる方法ではあります。
自己破産とは、借金がどれくらいあるか、金額には関わらず、自分では返しきれない額に膨らんだ借金について裁判所に申し立てて、その免除を受ける方法のことを言います。
個人再生とは、個人のみを対象とした民事再生のことで、裁判所を利用して、大幅に借金を減額してもらい、残った額を原則として3年間、分割して支払っていく手続きです。もし、3年間での返済ができない場合は、最長で5年間に延長できる可能性もあります。
任意整理とは、借金について、裁判所を利用せず、借りている人(その代理人としての弁護士)が債権者と直接交渉して、和解しようとする手続きのことです。利息を減らせないか、元金を減らせないか、など、債権者に対しいろいろと話して、和解を目指します。