Q. 主人が自殺してしまいました。私も度々相談を受けていたのですが、職場での過労が原因となっていると思われます。勤務していた会社には、どう請求すればいいでしょうか?
A. 家族が過労死したり、過労を原因として自殺したりした場合には、まず、とにかくその分野に強い弁護士を探してください。個人での対応には、様々な意味で限界があります。
Q. 主人が自殺してしまいました。私も度々相談を受けていたのですが、職場での過労が原因となっていると思われます。勤務していた会社には、どう請求すればいいでしょうか?
A. 家族が過労死したり、過労を原因として自殺したりした場合には、まず、とにかくその分野に強い弁護士を探してください。個人での対応には、様々な意味で限界があります。
可能です。仕事中の怪我で後遺症や障害が残った場合、個人の負った損害は非常に大きいものとされ、労災の給付金とは別に、1億円以上の賠償金を請求できることもあります。
具体的に、どれくらいの時間、残業させられているのでしょうか。それによってどのような対応をすべきか異なります。
労働基準法の定めるところでは、使用者は労働者に対し「1日8時間」「1週間40時間」を超えて労働させてはいけないと決められています。例外として、従業員数が9人以下の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は、「1週間44時間」までとされています。
これを「法定労働時間」と言い、これを超えて働いた時間が「残業」となります。
基本的に、仕事中にした怪我に関しては、申請すれば保険が給付されます。労災保険です。よって、個人で治療費を負担することはありません。
「労働者災害補償保険法」というものがあり、国の制度として、労働者が業務上(または通勤途中)に怪我・病気をしたり障害を負ったり、死亡した場合には、給付が行われます。
これは会社でなく、個人事業であっても、すべての職場が強制加入することになっている保険であり、万が一使用者がその加入手続きを怠っていたとしても、従業員には保険が給付されることになっています。
残業代を会社に支払わせるためには、まず、残業をしたという「証拠の確保」が何より重要です。また、「会社規則を揃える」こと、これら2つが、残業代請求のポイントです。
会社に対して残業代を請求する際は、段階として3ステップあります。次の通りです。
残業代は、「実労働時間」を基準として計算していきます。なかなか複雑な計算になるので、詳しくは弁護士に相談することをお勧めしますが――ざっと言うと次の通りです。
残業代は誰でも請求ができます。会社が「支払わない方針」であっても、関係ありません。残業代について規定する「労働基準法」は、使用者と労働者の合意の有無には関わらず、画一的に適用されます。よって、雇用契約や労働協定に「残業代は支払わない」と明記されているにしても、それは「無効」で、証拠さえ残しておけば後から請求できます。
パワハラ事案ももちろん、弁護士が力になれる領域です。一人で悩まず相談されることをおすすめします。定義があいまいな「パワハラ」ですが、たとえば、「飲み会への参加を拒んだらクビ」というような“強制”は、パワハラとして認定される可能性があります。
Q. どのような行為がセクハラにあたるのでしょうか?会社で主に言葉による性的嫌がらせを受け、悩んでいるのですが、相手の行為がセクハラになるのかどうかわかりません。
A. セクハラとは「相手の望まない性的言動のすべて」のことです。
つまり、被害者がそれを「セクハラ」だと感じれば、その時点で行為者のその言動はセクハラということになります。一般的に男性から女性に対するものがセクハラだと考えられていますが、逆に、女性から男性へのセクハラ、また同性に対するセクハラもあります。