参照元: 勤務中の怪我で後遺症が残りました|みどり総合法律事務所
可能です。仕事中の怪我で後遺症や障害が残った場合、個人の負った損害は非常に大きいものとされ、労災の給付金とは別に、1億円以上の賠償金を請求できることもあります。
仕事中の怪我で後遺症・障害が残ったら…
会社(使用者)は、従業員の労働状況・健康状態を把握して、業務の中でその生命・健康が害されることのないよう、安全配慮義務を尽くさなければなりません。もしそれを怠っていた場合、また安全配慮が不十分であることを理由として従業員が怪我を負った場合には、会社には「債務不履行責任」が発生し、怪我をした者は会社に対し、被ったすべての損害に対する賠償金を求めることができます。
この場合、通常請求できる範囲としては、治療費、休業損害があります。また、相談者様のように後遺症が残った場合には、それによって、将来受けられたはずの利益まで失われることになります。その分、「逸失利益」についても、会社に対して請求できます。さらにその怪我によって負った精神的苦痛についても、慰謝料として請求することが可能です。
後遺症・障害の残った労災は弁護士に相談を
――と、このように、後遺症や障害の残った労災に関しては、会社にその損害の全てを補償させられるのですが、実際に請求する段になると、弁護士の助力は必須となります。というのも、その損害額がいくらになるのか、それに関しては請求する側で確定させなければならないのです。
治療費なら領収書を見れば明らかですが、「逸失利益」や精神的苦痛の賠償金がどうかということになると――個人ではなかなか確定させるのが難しいでしょう。これくらいだと思って会社に請求しても、相手からはアレコレと理由をつけられて、ずっと低い示談額を提示されるケースもあります。
その点、弁護士に相談すれば逸失利益や慰謝料についてもきちんと確定できます。会社も弁護士が出てきて請求してくるなら、いい加減な対応ができません。後遺症・障害のショックも問題です。代理人として弁護士に動いてもらえれば、心労も軽減できるでしょう。
まとめ
- 仕事中の怪我で後遺症や障害が残ったときには、逸失利益と慰謝料も請求できる。
- 逸失利益と慰謝料は請求する側で確定させなければならない。
- 会社に労災の損害賠償を請求するときには、労働問題に強い弁護士を探すのが必須となる。