参照元: 残業が多すぎて困っていますが、どうしたらいいですか|京都はるか法律事務所
具体的に、どれくらいの時間、残業させられているのでしょうか。それによってどのような対応をすべきか異なります。
労働基準法の定めるところでは、使用者は労働者に対し「1日8時間」「1週間40時間」を超えて労働させてはいけないと決められています。例外として、従業員数が9人以下の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は、「1週間44時間」までとされています。
これを「法定労働時間」と言い、これを超えて働いた時間が「残業」となります。
サブロク協定を確認
会社は無条件で従業員に残業をさせられるわけではありません。法定労働時間を超えて従業員を働かせる場合には、事前に、そのことに関して労役協定で取り決めなければならないのです。この協定は労働基準法36に規定があり、そのことから「サブロク協定」と呼ばれます。もちろん、残業した時間分、会社は賃金を割増して支払わなければなりません。
しかし、この条件を満たしていればいくらでも残業させられるわけでもなく、時間外労働させて良い時間にも限度があります。「1か月45時間」「年間360時間」、ここまでです。
ただし、それにも例外があります。繁忙期や決算期など、会社としてはどうしても従業員に限度時間を超えて残業してもらわないと困ることもあります。そんな場合には、サブロク協定の中に「特別条項」を定めておけば、それ以上の時間外労働もさせられるのです。
よって、「残業が多すぎて辛い」という方は、まず、お勤めの会社でサブロク協定がどうなっているのかを確かめてみてください。もし、協定がないのに時間外労働をさせているなら、その会社を労働基準監督署に訴え出るのが最善です。また、協定はあっても限度時間を超えていたり、特別条項もないのに限度時間を超えて労働させている会社も、労働基準監督署に訴えれば、検察庁に事件が送検されます。会社の態度もすぐに変わるでしょう。
過酷な残業は我慢せずに労基署、弁護士に相談しよう
会社にすれば、命令するままにサービス残業してくれる社員ほど(悪い言い方ですが)「便利」なものもありません。残業代を支払わなくても文句が出ないなら、どんどん残業させてやればいい、という考え方になります。会社を増長させないためには、誰かが、当たり前のようにサービス残業を強いる状況に、一石を投じなければならないのです。
残業が多すぎて辛いときには、我慢せずに弁護士に相談してみてください。サブロク協定の確認、また、未払いの残業代の請求など、どのようなことでも相談者の力になります。