残業代は誰でも請求ができます。会社が「支払わない方針」であっても、関係ありません。残業代について規定する「労働基準法」は、使用者と労働者の合意の有無には関わらず、画一的に適用されます。よって、雇用契約や労働協定に「残業代は支払わない」と明記されているにしても、それは「無効」で、証拠さえ残しておけば後から請求できます。
「残業」「残業代」とは何か
法律は、使用者が労働者を働かせてよい時間を、原則として「1日8時間」、「1週間で40時間」までと決めています。この時間を超えて働かせることを、「残業」と言います。そして、超過した分の賃金と割増賃金を「残業代」と言います。残業をしたなら、残業代は必ず請求できます。
これは上述の通り、労働基準法に明確に規定されていることで、雇用契約書に「残業代は支払わない」とあったり、社内慣習で残業代は支払わないものとして運用されている場合でも、会社は、法律上は必ず残業代を支払う「義務」があります。
例外的に、会社が使用者に対して残業代を支払う必要がないのは――いわゆる「管理職」と呼ばれる立場の者や、残業代に代わる手当が基本給などとは別に支給されている場合に限られます。
よって、俗に言う「サービス残業」というのは、基本的にあってはならないものです。「みんなサービス残業しているから、自分もしなくてはならない」とは、無論、なりません。
残業代が発生しやすい状況
裁判で会社に対して残業代を請求するには、実際に働いた勤務時間を証明する「証拠」が必要となります。また、勤務条件などによっても必要とされる対応が異なるので、詳しくは弁護士に相談して、どのように請求していくか、一緒に考えて行動を起こしましょう。
一般的に、次のようなケースでは残業代が発生しやすいと言えます。
- 出退勤の管理がきちんと行われていない会社で働いている人
- 給として、固定の基本給(または残業代以外を除く手当)のみが支払われている人
- 週6日勤務で、一か月の休みが6日程度しかない人
これらの条件にあてはまる人は、残業代が請求できる可能性が高いです。弁護士に相談して、証拠を集めるところから、会社に対して未払いの残業代を請求していきましょう。
まとめ
- 「1日8時間」「1週間で40時間」を超える労働は残業で、残業代が請求できる。
- 残業をしたなら、その対価としての残業代は、会社の方針に関わらず必ず請求できる。